支払例

2007年10月1日

(注)入院しない場合で、通院した日数が5日未満で治療が完了したときは、上表にかかわらず部位・症状別治療共済金額×2倍の治療共済金をお支払いします。(支払例1)

ご契約された共済金額(部位・症状別治療共済金額)が3,000円の場合

支払例1 階段から落ち、頭を打撲して3日間通院したとき

「頭部」・「打撲」→3,000円×2=6,000円の共済金をお受け取りになれます。

支払例2 交通事故により、頸部捻挫で5日以上通院したとき

「頸部」・「捻挫」→3,000円×5=15,000円の共済金をお受け取りになれます。

支払例3 バイクで転倒し、足を骨折して入院したとき

「下肢」・「骨折」→3,000円×65=195,000円の共済金をお受け取りになれます。

※いずれも、約款上の支払事由を満たした場合に限り、共済金をお支払いします。
※災害事故であるかぎり、骨折治療については、既往症(骨粗しょう症等)の有無にかかわらず共済金をお受け取りになれます。

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