1.改正民法(債権法)における定型約款の変更規定の概要
令和2年4月1日から施行される改正民法(債権法)では、「定型約款」に関するルールが新たに定められており(下記<参考1>参照)、その中で、改正民法(債権法)の施行前に締結した契約に適用されている定型約款についても、約款準備者(事業者)が所定の要件を満たすことにより、変更できることになっています。
この定型約款の変更に関するルールは、JA共済の共済契約に適用する共済約款(普通約款のほか、特則および特約を含みます。)にも適用されます。
2020年3月11日
JA共済では、令和2年4月1日に生命総合共済等の仕組改訂を実施いたします。
この仕組改訂にあわせて、令和2年4月1日に施行される改正民法(債権法)の規定を踏まえた共済約款の変更を行います。
変更後の共済約款は、共済期間の初日が令和2年4月1日以降の共済契約に適用されますが、このうち共済約款を変更する場合の取扱いについては、共済期間の初日が令和2年3月31日以前の共済契約にも、改正民法(債権法)の規定に基づき同様に取り扱いますので、ご加入の皆さまへお知らせいたします。
令和2年4月1日から施行される改正民法(債権法)では、「定型約款」に関するルールが新たに定められており(下記<参考1>参照)、その中で、改正民法(債権法)の施行前に締結した契約に適用されている定型約款についても、約款準備者(事業者)が所定の要件を満たすことにより、変更できることになっています。
この定型約款の変更に関するルールは、JA共済の共済契約に適用する共済約款(普通約款のほか、特則および特約を含みます。)にも適用されます。
上記1の定型約款の変更に関するルールを踏まえ、共済期間の初日が令和2年4月1日以降の共済契約に適用する共済約款は、法令改正、社会経済情勢の変化その他の事情により、JA共済が共済約款を変更できる旨の規定といたします(下記<参考2>参照)。
共済期間の初日が令和2年3月31日以前の共済契約に適用されている共済約款には、共済契約者等の不利益にならない場合にJA共済が共済約款の内容を変更することができる旨を定めた規定がありますが、共済約款の変更については、上記1の定型約款の変更に関するルールを踏まえ、令和2年4月1日以降は上記2の共済約款の規定に準じて、共済約款の変更をいたします。
保障の追加・拡充等の有利な変更だけでなく、法令の改正や社会経済情勢を踏まえて、合理的な場合には共済約款の内容を変更することがあります。
① 変更が加入者の一般の利益に適合する場合(有利変更)
② 変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な場合(合理的変更)
(定型約款の変更)
第五百四十八条の四 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4 第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。
附則
(定型約款に関する経過措置)
第三十三条 新法第五百四十八条の二から第五百四十八条の四までの規定は、施行日前に締結された定型取引(新法第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。
2 前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、適用しない。
3 前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。
終身共済(普通約款)抜粋
(下線部分は変更部分)
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