自賠責共済金のお支払い等について
平成22年4月1日の保険法の施行および自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う自賠責共済における主な変更点をお知らせします。
「自動車損害賠償責任共済約款」の改訂について
平成22年4月1日以降共済始期のご契約より自賠責共済の約款を一部改訂しています。なお、平成22年3月31日以前共済始期のご契約であっても、平成22年4月1日以降発生の事故については、改訂後の内容に基づいて取り扱います。
<主な改訂内容>
被共済者が共済金請求を行う場合、必要となる書類をご提出いただく等、必要な手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、組合は、共済金を支払うために必要な事項の確認を終えて共済金をお支払いします。(特別な照会または調査が不可欠な場合には、組合は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被共済者に通知し、約款に定める日数までに共済金をお支払いします。)
時効の改正について
平成22年4月1日以降発生の事故について、保険法および自動車損害賠償保障法における共済金等の請求権の時効が2年から3年に改正されています。