相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について

2010年10月7日

10月1日、税務当局より「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」が公表されました。

本件については、平成22年7月6日、最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。

以降、JA共済としては、遺族が年金形式で受け取るJA共済に対する課税取扱について税務当局に確認するとともに、年金をお受け取りになっている皆さまにとって適切な対応を検討してまいりました。

JA共済は、平成17年分から平成21年分の所得税に関して、年金をお受け取りになっている皆さまの立場に立って、10月下旬に予定されている具体的な課税取扱の変更後、スムーズな還付の手続きが行われるよう、必要な年金支払情報の提供に努めてまいります。

なお、還付手続きの開始に際しては、税務署によるサポート体制が整備されることとなりますので、税金に関する具体的な取扱い・お手続きについては、お近くの税務署等にお問合せください。

PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader®が必要です。
Adobe Reader をダウンロード