2013年4月1日
東日本大震災により被災された皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。
JA共済では、被災されたご契約者さま・ご利用者さまに対して、下記のお取り扱いを実施しております。
お問い合わせ・ご相談につきましては、ご契約先のJAにおいて承っておりますので、ご利用いただきますようお願いいたします。
(1) 建物更生共済については、自然災害による損害が異常に発生した場合等に共済金の一部を削減することがある旨の規定がありますが、これを適用せず、約款どおり自然災害共済金をお支払いいたします。
注記1 地震・津波によって生じた損害の損害割合(損害の額/共済価額)が5%以上の場合、損害の額の50%を限度として自然災害共済金をお支払いいたします。
注記2 地震・津波によってご契約の建物または動産について損害が生じ、それによりご家族や居住者の方がお怪我の治療をされたり、お亡くなりになられた場合などには、約款どおり傷害共済金をお支払いいたします。
(2) 終身共済、養老生命共済、医療共済、定期医療共済、定期生命共済、年金共済などの生命共済については、約款どおり共済金をお支払いいたします。(JA共済の約款には、地震・津波による被害について死亡共済金等を削減するなどの規定はございません。)
また、災害給付特約、災害死亡割増特約にご加入の方については、地震・津波による被害を災害と認定して共済金をお支払いいたします。
(3) 傷害共済については、地震による災害を原因とする傷害が異常に発生した場合等に共済金の一部を削減することがある旨の規定がありますが、これを適用せず、約款どおり共済金をお支払いいたします。
2.共済金、給付金、約款貸付金の簡易迅速なお支払い
お手続の際、必要書類の一部を省略させていただく等、迅速なお支払いに努めております。(具体的な省略内容については、共済金ご請求の際にご案内しております。)
自動車共済については、地震または地震による津波によって生じた損害・傷害が保障対象とならないため、共済金をお支払いできませんのでご理解ください。
<参考>被災されたご契約者さま・ご利用者さまに対する、これまでのお取り扱い内容
○共済掛金払込猶予期間の延長等
被災により共済掛金の払い込み、短期共済の継続手続等が困難な場合、共済掛金の払込猶予期間および継続手続等の猶予を以下のとおり延長いたしました。
・長期共済:最長12か月
・短期共済:平成23年9月30日まで
※ 福島第一原子力発電所の事故により被害を受け、共済掛金の払い込み等が困難なご契約者さまを対象として、長期共済に限り、共済掛金の払込猶予期間を最長平成25年3月11日まで延長いたしました。
※ 自賠責共済につきまして、国土交通省が決定した自動車検査証の有効期限の伸長に伴い、継続契約の締結手続きを最長3か月間(平成23年6月11日まで)猶予させていただきました。また、継続契約の共済掛金払い込みにつきましては、平成23年9月30日まで猶予させていただきました。
○共済証書貸付にかかる特別利率の適用について
災害救助法の適用地域(大量の帰宅困難者が発生したことに伴い適用された東京都を除く)に居住されて被災されたご契約者さまを対象に、新規の共済証書貸付について次のとおり特別利率を適用させていただきました。
(1) 利率
年 1.50%
(2) 貸付上限
1契約あたり100万円(契約毎の貸付限度額を上限とする)
(3) 受付期間
平成23年6月30日まで
○その他共済契約の特別取扱いについて
被災により共済約款で定められた期限内にお申込み等をいただくことが困難な場合、その期限を平成23年9月30日まで延長してお取扱いさせていただきました。
<お取扱いの例>
•共済証書貸付のご返済をいただくことが困難な場合
•転換または乗換えのお申込みをいただくことが困難な場合
•共済掛金の払込方法を月払いとする旨のお申込みをいただくことが困難な場合
JA共済では、被災された皆さまの一日も早い復旧・復興に向けて、引き続き支援してまいります。