「生命共済治療報告書」の利用条件の緩和について

2014年9月1日

JA共済では、従来より、生命共済の入院・通院共済金および傷害共済の部位・症状別治療共済金(※)のご請求に際して一定の利用条件を満たした場合には、「診断書」に代えて「治療報告書」をご利用いただくことができました。
平成26年4月1日からはこの利用条件が緩和され、さらにご利用いただきやすくなりましたのでご案内いたします。
「生命共済治療報告書」のご利用にあたっては、次のようなメリットがございますので、ぜひご活用ください。

《ご利用のメリット》

  • 診断書発行にかかる費用負担がありません!!
  • 病院から診断書を取得する手間を省くことができます!!
  • 請求までの時間が短縮できます!!

※「部位・症状別治療共済金」とは、ケガで入院・通院された場合に、ケガの部位・症状に応じてお支払いする共済金です。

一定の条件とは?

主なご利用条件は以下のとおりです。
ただし、以下の条件を全て満たしてもご利用いただけない場合もございます。詳細はご加入先のJAへお問い合わせください。

生命共済治療報告書

  • 契約日から2年以上経過しており、今回ご請求いただく入通院日数が30日以内である。
  • 手術は行われていない。
  • 退院している、もしくは治療が終了している。
  • 治療期間が確認できる病院の領収証をご提出いただける。

傷害共済治療報告書

  • 災害を受けた日から60日以内に治療を開始し、治療が終了している。
  • 治療期間が60日以内である。
  • 共済金の額が部位・症状別治療共済金額の10倍以下であり、受傷部位が特定できる。
  • 治療期間が確認できる病院の領収証をご提出いただける。

※ご利用条件および所定の「治療報告書」についてはご加入先のJAへお問い合わせください。

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