【熊本地震】共済契約のお取扱いについて(共済金等のお支払いと自賠責共済継続契約の締結手続き猶予等)

2016年4月19日

このたびの熊本地震により被害を受けられた皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。
JA共済では、被害を受けられたご契約者さま・ご利用者さまに対して、下記のお取り扱いを実施しております。
お問い合わせ・ご相談につきましては、ご契約先のJAにおいて承っておりますので、ご利用いただきますようお願いいたします。

1.共済金のお支払いについて

(1)建物更生共済については、自然災害による損害が異常に発生した場合等に共済金の一部を削減することがある旨の規定がありますが、今回はこれを適用せず、約款どおり自然災害共済金をお支払いいたします。

注記1 地震によって生じた損害の損害割合(損害の額/共済価額)が5%以上の場合、損害の額の50%を限度として自然災害共済金をお支払いいたします。

注記2 地震によってご契約の建物または動産について損害が生じ、それによりご家族や居住者の方がお怪我の治療をされたり、お亡くなりになられた場合などには、約款どおり傷害共済金をお支払いいたします。

(2)終身共済、養老生命共済、医療共済、定期生命共済、年金共済などの生命共済については、約款どおり共済金の額を全額お支払いいたします。(JA共済の約款には、地震による被害について死亡共済金等を削減するなどの規定はございません。)
また、災害給付特約、災害死亡割増特約にご加入の方については、地震による被害を災害と認定して共済金をお支払いいたします。

(3)傷害共済については、地震による災害を原因とする傷害が異常に発生した場合等に共済金の一部を削減することがある旨の規定がありますが、今回はこれを適用せず、約款どおり共済金の額を全額お支払いいたします。

2.共済金、給付金等の簡易・迅速なお支払い

お手続きの際、必要書類の一部を省略させていただく等、迅速なお支払いに努めてまいります。(具体的な省略内容については、共済金ご請求等の際にご案内いたします。)

3.自賠責共済継続契約における締結手続きの猶予等について

自賠責共済につきまして、国土交通省が決定した自動車検査証の有効期限の伸長に伴い、継続契約の締結手続きを最長1か月間(平成28年5月15日まで)猶予させていただきます。
また、継続契約の共済掛金払い込みにつきましては、平成28年10月末日まで猶予させていただきます。

≪関連情報≫

国土交通省報道発表資料(平成28年4月18日)
▼平成28年熊本地震に伴う自動車検査証の有効期間の伸長について(外部リンク)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000131.html

JA・JA共済は、被害を受けられた皆さまの一日も早い復旧・復興に向けて、引き続き支援してまいります。
JA共済に加入され、被害を受けられた方は、お近くのJAまでご相談ください。

農業協同組合・全国共済農業協同組合連合会

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