1.共済金のお支払いについて
(1)建物更生共済については、自然災害による損害が異常に発生した場合等に共済金の一部を削減することがある旨の規定がありますが、今回はこれを適用せず、約款どおり自然災害共済金をお支払いいたします。
注記1 地震によって生じた損害の損害割合(損害の額/共済価額)が5%以上の場合、損害の額の50%を限度として自然災害共済金をお支払いいたします。
注記2 地震によってご契約の建物または動産について損害が生じ、それによりご家族や居住者の方がお怪我の治療をされたり、お亡くなりになられた場合などには、約款どおり傷害共済金をお支払いいたします。
(2)終身共済、養老生命共済、医療共済、定期生命共済、年金共済などの生命共済については、約款どおり共済金の額を全額お支払いいたします。(JA共済の約款には、地震による被害について死亡共済金等を削減するなどの規定はございません。)
また、災害給付特約、災害死亡割増特約にご加入の方については、地震による被害を災害と認定して共済金をお支払いいたします。
(3)傷害共済については、地震による災害を原因とする傷害が異常に発生した場合等に共済金の一部を削減することがある旨の規定がありますが、今回はこれを適用せず、約款どおり共済金の額を全額お支払いいたします。