台風19号による共済契約のお取扱いについて(共済証書貸付、入院共済金等)

2019年10月24日

このたびの台風19号により被害を受けられた皆さまに、謹んでお見舞い申しあげますとともに、1日も早い復旧・復興を心よりお祈り申しあげます。
JA共済では、被害を受けられたご契約者さま・ご利用者さまに対して、下記のお取扱いを実施しております。
お問い合わせ・ご相談につきましては、ご契約先のJAへご連絡いただきますようお願いいたします。

1.共済証書貸付にかかる利息免除について

台風19号により被災し、災害救助法適用地域(※)に居住されているご契約者さまについて、新規の共済証書貸付の利息を次のとおり免除させていただきます。

対象者

台風19号により被災し、災害救助法適用地域(※)に居住されているご契約者さま

利率

年 0.0%

受付期間

令和2年1月10日借入申込(借入請求)分まで

利息免除期間
(金利適用期間)

貸付期間と同じ(貸付日から最長1年間)

適用借入
申込日

借入申込日(借入請求日)が令和元年10月12日以降

貸付上限額

貸付限度額まで(ご契約によって異なります)

※対象地域は、内閣府ホームページ「災害救助法適用状況」に掲載の、

「令和元年台風第19号に伴う災害にかかる災害救助法の適用について」をご確認ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html(外部リンク)

2.入院共済金等のお取扱いについて

台風19号により医療機関自体が被災し、本来必要な入院等ができないケース等が想定されるため、以下に該当する場合であっても、入院共済金等のお支払いができるお取扱いを実施いたします。

<対象共済種類>
生命共済、傷害共済、建物更生共済(傷害共済金)

<お取扱いの例>
(1)災害により、本来必要な入院が一定期間中断した場合
(2)本来入院が必要な状態であったが、災害により入院できず自宅・避難所等での療養を余儀なくされ、その後入院した場合
(3)災害による病院閉鎖等により本来必要な入院期間の治療を受けることができず、早期に退院を余儀なくされた場合
(4)災害により災害入院をされ、請求に必要な診断書が取得できない場合

3.その他お取扱いについて

台風19号により被災し、災害救助法適用地域(※)に居住されている方を契約者、被共済者または共済金の受取人とする共済契約について、被災により共済約款上で定められた期限内にお申込みやお手続き等をいただくことが困難な場合、その期限を令和元年12月12日まで延長してお取扱いさせていただきます。

対象契約

台風19号により被災し、災害救助法適用地域(※)に居住されている方を契約者、被共済者または共済金の受取人とする共済契約

※対象地域は、内閣府ホームページ「災害救助法適用状況」に掲載の、

「令和元年台風第19号に伴う災害にかかる災害救助法の適用について」をご確認ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html(外部リンク)

<お取扱いの例>
被災により共済掛金の払込みが困難な場合、共済掛金の払込みの期限(猶予期間)を延長いたします。

 

JA・JA共済は、被害を受けられた皆さまの一日も早い復旧・復興に向けて、引き続き支援してまいります。
JA共済のご契約者さま・ご利用者さまで、被害を受けられた方は、お近くのJAまでご相談ください。

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JA共済相談受付センター

[JA共済相談受付センターでお受けする事項]
https://www.ja-kyosai.or.jp/contact/#anc01

電話番号:0120-536-093
受付時間:9時から18時(月~金曜日)
9時から17時(土曜日)
(日曜日、祝日および12月29日から1月3日を除きます。)
(メンテナンスなどにより、予告なく変更する場合があります。)
おかけ間違いのないようご注意ください。
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JA・JA共済連

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