自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について
1.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車
次の2つの条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和2年4月30日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車の共済契約
・令和2年2月28日から令和2年4月30日までに共済期間の終期が到来する共済契約
②検査対象外車
令和2年2月28日から令和2年4月30日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和2年4月30日まで猶予いたします。
2.継続契約の共済掛金払込みの猶予
令和2年2月28日から令和2年4月30日までの共済掛金の払込みにつきまして、令和2年4月30日まで猶予いたします。
≪関連情報≫
国土交通省報道発表資料(令和2年2月28日)
▼自動車検査証の有効期間を伸長します
~新型コロナウイルス感染症対策~(外部リンク)
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