新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる共済金の取扱いについて

2020年3月6日

このたびの新型コロナウイルス感染症に被患された皆さまに、謹んでお見舞い申しあげますとともに、1日も早いご回復を心よりお祈り申しあげます。

 

新型コロナウイルス感染症の拡大にともなう共済金のお支払いに関するJA共済の対応についてお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス感染症は、令和2年2月1日より「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく「指定感染症」に指定されています。

 

<参考:厚生労働省HP(新型コロナウイルス感染症について)>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

共済金の取扱いについて

現在、JA共済では、新型コロナウイルス感染症により入院あるいは死亡された場合、「疾病による入院」「疾病による死亡」として、共済金のお支払いの対象となります(※1)。

 

※1:ご契約ごとに定められている所定の条件を満たす必要があります。

 

 

また、「疾病による死亡」としての取扱いとなるため、「特定感染症(※2)」を原因として死亡された場合にお支払いの対象となる災害給付特約等については、現時点ではお支払いの対象とはなりません。

 

※2:「特定感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条第2項、第3項または第4項の感染症であり、具体的には「エボラ出血熱」、「クリミア・コンゴ出血熱」、「痘そう」、「ペスト」、「結核」、「コレラ」、「腸チフス」等を含む18種類の病気となり、新型コロナウイルス感染症は含まれておりません。

 

 

 

(令和2年4月20日追記)

新型コロナウイルス感染症により死亡された場合の取扱いについては、以下「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について災害死亡共済金等のお支払対象といたします」のとおり一部お取り扱いを更新しておりますので、あわせてご確認ください。

JA・JA共済連

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