新型コロナウイルスにかかる特別取扱い等について(更新)

2020年8月28日

(2020年3月19日、同年5月27日掲載のお知らせを更新いたしました)

 

このたびの新型コロナウイルス感染症に被患された皆さまに、謹んでお見舞い申しあげますとともに、1日も早いご回復を心よりお祈り申しあげます。

 

JA共済では、新型コロナウイルスにより影響を受けられたご契約者様に対して、次の取扱いを実施しています。

 

 

※下記1.(1)長期共済契約について、共済掛金の払込猶予期間を【令和2年9月16日】から【令和3年3月16日】に延長しています。

 

※下記1.(2)短期共済契約について、共済掛金の払込猶予期間、継続契約の締結手続きおよび共済掛金の払込みの猶予を【令和2年9月16日】から【各契約の共済掛金払込猶予期間満了日もしくは期間終了日から最大6か月(最長で令和3年3月16日)まで】に延長しています。

 

※下記2.共済証書貸付の金利免除について、受付期間および適用借入申込日(適用借入請求日)を【令和2年9月30まで】から【令和3年3月15日まで】に延長しています。

 

1.共済掛金の払込猶予期間の延長、継続契約の締結手続きおよび共済掛金の払込みの猶予について

(1)長期共済契約

共済掛金の払込猶予期間を最長で令和3年3月16日まで延長します。

 

※長期共済契約とは、建物更生共済契約、生命総合共済契約、養老生命共済契約、終身共済契約、年金共済契約をいいます。

(2)短期共済契約

共済掛金の払込猶予期間、継続契約の締結手続きおよび共済掛金の払込みの猶予を各契約の共済掛金払込猶予期間満了日もしくは期間終了日から最大6か月(最長で令和3年3月16日)まで延長します。

 

※短期共済契約とは、火災共済契約、自動車共済契約、賠償責任共済契約、団体定期生命共済契約、定額定期生命共済契約、傷害共済契約、ボランティア活動共済契約をいいます。

2.共済証書貸付の金利免除について

新規の共済証書貸付について、次のとおり金利免除を行います。

金利

年利 0.0%

上記金利

適用期間

共済証書貸付期間と同じ(貸付日から最長1年間)

受付期間

令和3年3月15日まで

適用借入申込日

(適用借入請求日)

令和2年3月16日から令和3年3月15日まで

詳しくは、お近くのJAまでご相談ください。

JA・JA共済連

PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader®が必要です。
Adobe Reader をダウンロード