自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について
1.継続契約の締結手続きの猶予
検査対象車
次の2つの条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和2年9月14日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車の共済契約
・令和2年9月6日から令和2年9月14日までに共済期間の終期が到来する共済契約
検査対象外車
令和2年9月6日から令和2年9月14日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和2年9月14日まで猶予いたします。
2.継続契約の共済掛金払込みの猶予
令和2年9月6日から令和2年11月30日までの共済掛金の払込みについて、令和2年11月30日まで猶予いたします。
≪関連情報≫
国土交通省報道発表資料(令和2年9月7日)
▼自動車検査証の有効期間の伸長について(外部リンク)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000258.html
本措置の適用をご希望の方は、お近くのJAまでお問い合わせください。