台風10号の影響に伴う自賠責共済の取扱いに係る特別措置について

2020年9月8日

台風10号により被害を受けられた皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。

JA共済では、被害を受けられたご契約者さま・ご利用者さまに対して、下記のお取扱いを実施しております。

お問い合わせ・ご相談につきましては、ご契約先のJAにおいて承っておりますので、ご利用いただきますようお願いいたします。

自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について

1.継続契約の締結手続きの猶予

検査対象車

次の2つの条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和2年9月14日まで猶予いたします。

・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車の共済契約

・令和2年9月6日から令和2年9月14日までに共済期間の終期が到来する共済契約

 

検査対象外車

令和2年9月6日から令和2年9月14日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和2年9月14日まで猶予いたします。

 

2.継続契約の共済掛金払込みの猶予

令和2年9月6日から令和2年11月30日までの共済掛金の払込みについて、令和2年11月30日まで猶予いたします。

≪関連情報≫

国土交通省報道発表資料(令和2年9月7日)

▼自動車検査証の有効期間の伸長について(外部リンク)

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000258.html

 

本措置の適用をご希望の方は、お近くのJAまでお問い合わせください。

JA・JA共済連

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