自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について
1.対象地域
長崎県佐世保市高島町
2.継続契約の締結手続きの猶予
検査対象車
次の2つの条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、高島町島外への自動車の航送が可能となった日の2週間後の日の翌日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が令和2年9月2日から高島町島外への自動車の航送が可能となった日の2週間後の日までの自動車に付保された共済契約
・令和2年9月2日から高島町島外への自動車の航送が可能となった日の2週間後の日の翌日までに共済期間の終期が到来する共済契約
検査対象外車
令和2年9月2日から高島町島外への自動車の航送が可能となった日の2週間後の日の翌日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、高島町島外への自動車の航送が可能となった日の2週間後の日の翌日まで猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
令和2年9月2日から令和2年11月30日までの共済掛金の払込みについて、令和2年11月30日まで猶予いたします。
≪関連情報≫
国土交通省 九州運輸局 報道発表資料(令和2年9月28日)
▼自動車検査証の有効期間の伸長について(外部リンク)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/press/00001_00372.html
本措置の適用をご希望の方は、お近くのJAまでお問い合わせください。