新型コロナウイルス感染症にかかる共済契約上の特別措置について(更新)

2021年9月30日

(2021年9月2日掲載のお知らせを更新しました。)

 

このたびの新型コロナウイルス感染症に被患された皆さまに、謹んでお見舞い申しあげますとともに、1日も早いご回復を心よりお祈り申しあげます。

 

JA共済では、新型コロナウイルスにより影響を受けられたご契約者さまに対して、次の取扱いを実施しています。

 

お問い合わせ・ご相談につきましては、ご契約先のJAまでご連絡くださいますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症にかかる共済契約上の特別措置

新型コロナウイルス感染症について、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」(以下「緊急事態宣言」といいます。)が発令されたことにより、共済約款上で定められた期限内にお申込みやお手続き等いただくことが困難な場合、その期限を延長いたします。

 

<対象の共済契約>

①「緊急事態宣言」が発令された区域において事業を行う農業協同組合または全国共済連を共済者とする共済契約

②「緊急事態宣言」が発令された区域に居住する方を共済契約者等とする共済契約

 

※ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、政府対策本部長(内閣総理大臣)が公示する新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する区域をいいます。

※上記資料も更新しております。

JA・JA共済連

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