自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について
1.対象地域
【静岡県】浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、周智郡
2.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車
次の2つの条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和4年9月5日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車に付保された共済契約
・令和4年9月2日から令和4年9月5日までに共済期間の終期が到来する共済契約
②検査対象外車
令和4年9月2日から令和4年9月5日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和4年9月5日まで猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
令和4年9月2日から令和4年11月30日までの共済掛金の払込みについて、令和4年11月30日まで猶予いたします。
≪関連情報≫
国土交通省 報道発表資料(令和4年9月2日)
▼自動車検査証の有効期間を伸長します~令和4年9月の大雨の被害を受けて~(外部リンク)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000290.html
本措置の適用をご希望の方は、お近くのJAまでお問い合わせください。