自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について
1.対象地域
【福岡県】
久留米市、大牟田市、柳川市、朝倉市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、みやま市、うきは市、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡
2.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車
次の2つの条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和5年7月11日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車に付保された共済契約
・令和5年7月10日から令和5年7月11日までに共済期間の終期が到来する共済契約
②検査対象外車
令和5年7月10日から令和5年7月11日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和5年7月11日まで猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
令和5年7月10日から令和5年9月30日までの共済掛金の払込みについて、令和5年9月30日まで猶予いたします。
≪関連情報≫
国土交通省 九州運輸局 報道発表資料(令和5年7月10日)
▼自動車検査証の有効期間を伸長します~令和5年7月の大雨を受けて~(外部リンク)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000299268.pdf
本措置の適用をご希望の方は、お近くのJAまでお問い合わせください。