2024年1月18日
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
JA共済では、令和6年能登半島地震により被害を受けられたご契約者さま・ご利用者さまに対して、下記のお取扱いを実施しております。
お問い合わせ・ご相談につきましては、ご契約先のJAまでご連絡くださいますようお願いいたします。
令和6年能登半島地震が「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく特定非常災害に指定されたことにより、共済約款上で定められた期限内にお申込みやお手続き等をいただくことが困難な場合、その期限を延長いたします。
<対象の共済契約>
①「令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用地域」を地区とする農業協同組合または全国共済連を共済者とする共済契約
②「令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用地域」に居住する共済契約者等の共済契約
<お取扱いの例>
・共済掛金払込猶予期間の延長
(例:生命総合共済、建物更生共済等の共済掛金の払込猶予期間の延長)
・引継契約又は共済の目的の入替に関する特別措置
(例:自動車共済における自動車の譲渡や廃車に伴う車両入替のお手続きの猶予)
・自動車共済契約の運転者の範囲により保障が限定されている共済契約に関する特別措置
(例:自動車共済における運転年齢条件や家族限定保障特約を変更するお手続きの猶予)
新規(追加借入を含む)の共済証書貸付について、次のとおり金利免除を行います。
対象者 |
令和6年能登半島地震により被災し、災害救助法適用地域(※)に居住されているご契約者さま |
金利 |
年利 0.0% |
上記金利
適用期間 |
共済証書貸付期間と同じ (貸付日から最長1年間) |
受付期間 |
令和6年7月31日まで |
適用借入申込日
(適用借入請求日) |
令和6年1月1日から令和6年7月31日まで |
令和6年能登半島地震により医療機関自体が被災し、本来必要な入院等ができないケース等が想定されるため、以下に該当する場合であっても、入院共済金等のお支払いができるお取扱いを実施いたします。
<対象共済種類>
生命共済、傷害共済、建物更生共済(傷害共済金)
<お取扱いの例>
(1)災害により、本来必要な入院が一定期間中断した場合
(2)本来入院が必要な状態であったが、災害により入院できず自宅・避難所等での療養を余儀なくされ、その後入院した場合
(3)災害による病院閉鎖等により本来必要な入院期間の治療を受けることができず、早期に退院を余儀なくされた場合
(4)災害により災害入院をされ、請求に必要な診断書が取得できない場合
JA・JA共済連