自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について
<第1群に使用の本拠を有する自動車等>
1.対象地域(第1群)
【石川県】
金沢市、七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町
【富山県】
富山市、高岡市、氷見市、小矢部市
【新潟県】
新潟市、上越市、柏崎市
2.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車
次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和6年1月12日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が 2024年1月1日~1月11日であり、2024年1月1日~1月12日までに共済期間の終期が到来する共済契約
②検査対象外車
令和6年1月1日から令和6年1月12日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和6年1月12日まで猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
令和6年1月1日から令和6年7月31日までの共済掛金の払込みについて、令和6年7月31日まで猶予いたします。
<第2群に使用の本拠を有する自動車等>
1.対象地域(第2群)
【石川県】
金沢市、七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町
【富山県】
氷見市、小矢部市
【新潟県】
新潟市
※令和6年能登半島地震に関する災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車(以下「災害復旧等車両」という)については、対象地域(第1群、第2群)および使用の本拠にかかわらず、被災地(石川県、富山県および新潟県)において救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、第2群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。
2.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車
次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和6年2月9日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が 2024年1月1日~2月8日であり、2024年1月1日~2月9日までに共済期間の終期が到来する共済契約
②検査対象外車
令和6年1月1日から令和6年2月9日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和6年2月9日まで猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
令和6年1月1日から令和6年7月31日までの共済掛金の払込みについて、令和6年7月31日まで猶予いたします。
※災害復旧等車両は、対象地域(第1群、第2群)および使用の本拠にかかわらず手続の猶予・払込の猶予いずれも適用可能となります。
<第3群に使用の本拠を有する自動車等>
1.対象地域(第3群)
【石川県】
七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町
※令和6年能登半島地震に関する災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車(以下「災害復旧等車両」という)については、対象地域(第1群、第2群、第3群)および使用の本拠にかかわらず、被災地(石川県、富山県および新潟県)において救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、第3群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。
※ 対象地域(第3群)外に使用の本拠を有する自動車(石川県外ナンバーの自動車)であって、令和6年能登半島地震により被災し、現在においても、やむを得ず対象地域(第3群)に存せざるを得ない旨北陸信越運輸局に申告し、北陸信越運輸局が発行する受理証を有する自動車については、第3群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。
2.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車※1※2
次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和6年5月31日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が 2024年1月1日~5月30日であり、2024年1月1日~5月31日までに共済期間の終期が到来する共済契約
②検査対象外車※1
令和6年1月1日から令和6年5月31日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和6年5月31日まで猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
令和6年1月1日から令和6年7月31日までの共済掛金の払込みについて、令和6年7月31日まで猶予いたします。
※1災害復旧等車両は、対象地域(第1群、第2群、第3群)および使用の本拠にかかわらず手続の猶予・払込の猶予いずれも適用可能となります。
※2北陸信越運輸局が発行する受理証を有する自動車は、手続猶予・払込猶予いずれも適用可能となります。
<第4群に使用の本拠を有する自動車等>
1.対象地域(第4群)
【石川県】
輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町
※ 令和6年能登半島地震に関する災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車(以下「災害復旧等車両」という)については、対象地域(第1群、第2群、第3群、第4群)および使用の本拠にかかわらず、被災地(石川県、富山県および新潟県)において救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、第4群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。
※ 対象地域(第4群)外に使用の本拠を有する自動車であって、令和6年能登半島地震により被災し、令和6年2月8日現在においても、やむを得ず対象地域(第4群)に存せざるを得ない旨北陸信越運輸局に申告し、北陸信越運輸局が発行する受理証を有する自動車については、第4群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。
2.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車※1※2
次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和6年7月31日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が 2024年1月1日~7月30日であり、2024年1月1日~7月31日までに共済期間の終期が到来する共済契約
②検査対象外車※1
令和6年1月1日から令和6年7月31日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和6年7月31日まで猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
令和6年1月1日から令和6年7月31日までの共済掛金の払込みについて、令和6年7月31日まで猶予いたします。
※1災害復旧等車両は、対象地域(第1群、第2群、第3群、第4群)および使用の本拠にかかわらず手続の猶予・払込の猶予いずれも適用可能となります。
※2北陸信越運輸局が発行する受理証を有する自動車は、手続猶予・払込猶予いずれも適用可能となります。
≪関連情報≫
国土交通省 北陸信越運輸局 報道発表資料(令和6年3月8日)
▼自動車検査証の有効期間を再伸長します~令和6年能登半島地震による被害を受けて~(外部リンク)
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000320264.pdf
国土交通省 北陸信越運輸局 報道発表資料(令和6年5月13日)
▼自動車検査証の有効期間を再伸長します~令和6年能登半島地震による被害を受けて~(外部リンク)
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000324703.pdf
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