自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について
1.対象地域
【静岡県】
浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、周智郡
2.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車
次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、2024年7月1日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が 2024年6月28日~6月30日であり、2024年6月28日~7月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約
②検査対象外車
2024年6月28日から2024年7月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約については、継続契約の締結手続を、2024年7月1日を限度として、猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
2024年6月28日から2024年8月31日までの共済掛金の払込みについて、2024年8月31日まで猶予いたします。
≪関連情報≫
国土交通省 中部運輸局 報道発表資料(令和6年6月28日)
▼自動車検査証の有効期間を伸長します~令和 6年6月の大雨を受けて~(外部リンク)
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/important/gian-yokoku20240628-1430.pdf
本措置の適用をご希望の方は、お近くのJAまでお問い合わせください。