自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について
1.対象地域
【山形県】
山形県酒田市、最上郡(戸沢村、鮭川村)
2.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車
次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、2024年8月26日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が 2024年7月26日~8月25日であり、2024年7月27日~8月26日までに共済期間の終期が到来する共済契約
②検査対象外車
2024年7月26日から2024年8月26日までに共済期間の終期が到来する共済契約については、継続契約の締結手続を、2024年8月26日を限度として、猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
2024年7月26日から2024年9月30日までの共済掛金の払込みについて、2024年9月30日まで猶予いたします。
≪関連情報≫
国土交通省 東北運輸局 報道発表資料(令和6年7月26日)
▼【自動車】令和6年7月の大雨を受け、自動車検査証の有効期間を伸長します(外部リンク)
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/content/000329874.pdf
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