自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について
1.対象地域
【神奈川県】
川崎市
2.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車
次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、2024年8月19日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が 2024年8月16日~8月18日であり、2024年8月17日~8月19日までに共済期間の終期が到来する共済契約
②検査対象外車
2024年8月16日から2024年8月19日までに共済期間の終期が到来する共済契約については、継続契約の締結手続を、2024年8月19日を限度として、猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
2024年8月16日から2024年10月31日までの共済掛金の払込みについて、2024年10月31日まで猶予いたします。
≪関連情報≫
国土交通省 関東運輸局 報道発表資料(令和6年8月16日)
▼自動車検査証の有効期間を伸長します~令和6年台風第7号の影響を受けて~(外部リンク)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000331003.pdf
本措置の適用をご希望の方は、ご加入先のJAまでお問い合わせください。