令和6年台風第7号による被害に伴う自賠責共済の取扱いに係る特別措置について

2024年8月19日

令和6年台風第7号による被害を受けられた皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。

JA共済では、被害を受けられたご契約者さま・ご利用者さまに対して、下記のお取扱いを実施しております。

お問い合わせ・ご相談につきましては、ご加入先のJAにおいて承っておりますので、ご利用いただきますようお願いいたします。

自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について

1.対象地域

【神奈川県】

川崎市

 

2.継続契約の締結手続きの猶予

①検査対象車

次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、2024年8月19日まで猶予いたします。

・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が 2024年8月16日~8月18日であり、2024年8月17日~8月19日までに共済期間の終期が到来する共済契約

 

②検査対象外車

2024年8月16日から2024年8月19日までに共済期間の終期が到来する共済契約については、継続契約の締結手続を、2024年8月19日を限度として、猶予いたします。

 

3.継続契約の共済掛金払込みの猶予

2024年8月16日から2024年10月31日までの共済掛金の払込みについて、2024年10月31日まで猶予いたします。

 

≪関連情報≫

国土交通省 関東運輸局 報道発表資料(令和6年8月16日)

▼自動車検査証の有効期間を伸長します~令和6年台風第7号の影響を受けて~(外部リンク)

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000331003.pdf

 

本措置の適用をご希望の方は、ご加入先のJAまでお問い合わせください。

JA・JA共済連

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