自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について
1.対象地域
【岩手県】
大船渡市
※令和7年2月発生の岩手県大船渡市の山林火災に関する災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車(以下「災害復旧等車両」という)については、対象地域および使用の本拠にかかわらず、被災地において救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、適用地域と同様に特別措置の適用が可能です。
2.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車
次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和7年4月3日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が令和7年2月26日~4月2日であり、令和7年2月27日~4月3日までに共済期間の終期が到来する共済契約
②検査対象外車
令和7年2月26日から令和7年4月3日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和7年4月3日まで猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
令和7年2月26日から令和7年4月30日までの共済掛金の払込みについて、令和7年4月30日まで猶予いたします。
- 災害復旧等車両は、対象地域および使用の本拠にかかわらず手続の猶予・払込の猶予いずれも適用可能となります。
≪関連情報≫
国土交通省 東北運輸局 報道発表資料(令和7年3月3日)
▼自動車検査証の有効期間を伸長します ~令和7年2月発生の岩手県大船渡市の山林火災を受けて~
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/content/000344472.pdf
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