自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について
1.対象地域
<第1群>
【鹿児島県】
鹿児島市、いちき串木野市、日置市
※継続検査を受けることが困難なものに限る。
【宮崎県】
都城市
<第2群>
【福岡県】
宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡新宮町、北九州市門司区、北九州市小倉北区、北九州市小倉南区、北九州市若松区、北九州市八幡東区、北九州市八幡西区、北九州市戸畑区、遠賀郡岡垣町、遠賀郡水巻町、遠賀郡遠賀町
※避難指示が発令されている地域に限る(土砂災害(特別)警戒区域等)
<第3群>(再伸長)
【鹿児島県】
薩摩川内市、曽於市、霧島市、姶良市
<第4群>
【熊本県】
熊本市、八代市、玉名市、上天草市、宇城市、天草市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡長洲町、八代郡氷川町
2.継続契約の締結手続きの猶予
<第1群>
①検査対象車
次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和7年8月12日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が令和7年8月8日~8月11日であり、令和7年8月9日~8月12日までに共済期間の終期が到来する共済契約
②検査対象外車
令和7年8月8日から令和7年8月12日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和7年8月12日まで猶予いたします。
<第2群>
①検査対象車
次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和7年8月13日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が令和7年8月10日~8月12日であり、令和7年8月11日~8月13日までに共済期間の終期が到来する共済契約
②検査対象外車
令和7年8月10日から令和7年8月13日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和7年8月13日まで猶予いたします。
<第3群>
①検査対象車
次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和7年8月18日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が令和7年8月8日~8月17日であり、令和7年8月9日~8月18日までに共済期間の終期が到来する共済契約
②検査対象外車
令和7年8月8日から令和7年8月18日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和7年8月18日まで猶予いたします。
<第4群>
①検査対象車
次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和7年8月18日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が令和7年8月10日~8月17日であり、令和7年8月11日~8月18日までに共済期間の終期が到来する共済契約
②検査対象外車
令和7年8月10日から令和7年8月18日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和7年8月18日まで猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
<第1群・第3群>
令和7年8月8日から令和7年10月31日までの共済掛金の払込みについて、令和7年10月31日まで猶予いたします。
<第2群・第4群>
令和7年8月10日から令和7年10月31日までの共済掛金の払込みについて、令和7年10月31日まで猶予いたします。
≪関連情報≫
国土交通省 九州運輸局 報道発表資料(令和7年8月8日)
▼自動車検査証の有効期間を伸長します ~令和7年8月の鹿児島県及び宮崎県の大雨被害を受けて~(外部リンク)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000356112.pdf
国土交通省 九州運輸局 報道発表資料(令和7年8月12日)
▼自動車検査証の有効期間を伸長します ~令和7年8月の九州管内における大雨被害を受けて~(外部リンク)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000356207.pdf
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