自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について
1.対象地域
【東京都】
八丈町
2.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車
次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和7年12月8日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が令和7年10月8日~12月7日であり、令和7年10月9日~12月8日までに共済期間の終期が到来する共済契約
②検査対象外車
令和7年10月8日から令和7年12月8日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和7年12月8日まで猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
令和7年10月8日から令和7年12月31日までの共済掛金の払込みについて、令和7年12月31日まで猶予いたします。
≪関連情報≫
国土交通省 関東運輸局 報道発表資料(令和7年10月31日)
▼自動車検査証の有効期間を伸長します ~令和7年台風第22号の影響を受けて~(外部リンク)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000361209.pdf
本措置の適用をご希望の方は、お近くのJAまでお問い合わせください。
