自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について
1.対象地域
【山形県】
酒田市飛島(さかたしとびしま)
2.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車
次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年6月1日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が令和8年3月26日~5月31日であり、令和8年3月27日~6月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約
②検査対象外車
令和8年3月26日から令和8年6月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年6月1日まで猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
令和8年3月26日から令和8年5月31日までの共済掛金の払込みについて、令和8年5月31日まで猶予いたします。
本措置の適用をご希望の方は、お近くのJAまでお問い合わせください。
