自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について
1.対象地域
【鹿児島県】
奄美市、大島郡
2.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車
次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年6月3日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が令和8年6月2日であり、令和8年6月3日までに共済期間の終期が到来する共済契約
②検査対象外車
令和8年6月2日から令和8年6月3日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年6月3日まで猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
令和8年6月2日から令和8年8月31日までの共済掛金の払込みについて、令和8年8月31日まで猶予いたします。
(注)キャッシュレス決済による共済金払込の場合、対象外。
≪関連情報≫
国土交通省 九州運輸局 報道発表資料(令和8年6月2日)
▼自動車検査証の有効期間を伸長します~令和8年6月の台風6号の接近を受けて~(外部リンク)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000375049.pdf
本措置の適用をご希望の方は、お近くのJAまでお問い合わせください。
