自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について
1.対象地域
<第1群>
【鹿児島県】
奄美市、大島郡
<第2群>
【東京都】
千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、島しょ(検査対象軽自動車を除く)
【神奈川県】
横浜市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡、 川崎市、平塚市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座郡、中郡、足柄上郡及び足柄下郡
2.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車
<第1群>
自動車検査証記載の有効期間の満了日が2026年6月2日の自動車に付保された保険契約であり、2026年6月3日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2026年6月3日を限度として、猶予する。
<第2群>
自動車検査証記載の有効期間の満了日が2026年6月3日の自動車に付保された保険契約であり、2026年6月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2026年6月4日を限度として、猶予する。
②検査対象外車
<第1群>
2026年6月2日から2026年6月3日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2026年6月3日を限度として、猶予する。
<第2群>
2026年6月3日から2026年6月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2026年6月4日を限度として、猶予する。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
<第1群>
2026年6月2日から2ヵ月後の末日(2026年8月31日)までに契約者が払込むべき継続契約の保険料の払込みについては、2ヵ月後の末日(2026年8月31日)を限度として、これを猶予する。
(注)キャッシュレス決済による保険料払込の場合、対象外。
<第2群>
2026年6月3日から2ヵ月後の末日(2026年8月31日)までに契約者が払込むべき継続契約の
保険料の払込みについては、2ヵ月後の末日(2026年8月31日)を限度として、これを猶予する。
(注)キャッシュレス決済による保険料払込の場合、対象外。
≪関連情報≫
国土交通省 関東運輸局 報道発表資料(令和8年6月3日)
▼自動車検査証の有効期間を伸長します~令和8年6月の台風6号の接近を受けて~(外部リンク)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000375073.pdf
本措置の適用をご希望の方は、お近くのJAまでお問い合わせください。
JA・JA共済連
