入院共済金等のお取扱いについて
令和8年熊本地震により医療機関自体が被災し、本来必要な入院等ができないケース等が想定されるため、以下に該当する場合であっても、入院共済金等のお支払いができるお取扱いを実施いたします。
<対象共済種類>
生命共済、傷害共済、建物更生共済(傷害共済金)
<お取扱いの例>
(1)災害により、本来必要な入院が一定期間中断した場合
(2)本来入院が必要な状態であったが、災害により入院できず自宅・避難所等での療養を余儀なくされ、その後入院した場合
(3)災害による病院閉鎖等により本来必要な入院期間の治療を受けることができず、早期に退院を余儀なくされた場合
(4)災害により災害入院をされ、請求に必要な診断書が取得できない場合
JA・JA共済連
