1.共済契約上の特別措置について
令和8年熊本地震が「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく特定非常災害に指定されたことにより、共済約款上で定められた期限内にお申込みやお手続き等をいただくことが困難な場合、その期限を延長いたします。
<対象の共済契約>
①「令和8年熊本地震にかかる災害救助法の適用地域」を地区とする農業協同組合または全国共済連を共済者とする共済契約
②「令和8年熊本地震にかかる災害救助法の適用地域」に居住する共済契約者等の共済契約
<お取扱いの例>
・共済掛金払込猶予期間の延長
(例:生命総合共済、建物更生共済等の共済掛金の払込猶予期間の延長)
・引継契約又は共済の目的の入替に関する特別措置
(例:自動車共済における自動車の譲渡や廃車に伴う車両入替のお手続きの猶予)
・自動車共済契約の運転者の範囲により保障が限定されている共済契約に関する特別措置
(例:自動車共済における運転年齢条件や家族限定保障特約を変更するお手続きの猶予)
