令和8年熊本地震に伴う自賠責共済の取扱いに係る特別措置について(その3)

2026年10月2日

令和8年熊本地震の被害を受けられた皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。

JA共済では、影響を受けられたご契約者さま・ご利用者さまに対して、下記のお取扱いを実施しております。

お問い合わせ・ご相談につきましては、ご契約先のJAにおいて承っておりますので、ご利用いただきますようお願いいたします。

自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について

※今回のお知らせは2026年8月31日に掲載したお知らせ「令和8年熊本地震に伴う自賠責共済の取扱いに係る特別措置について(その2)」の続報となります。

 

1.対象地域

 

<第1群>

【熊本県】

県内全域(第2群の地域を除く)

 

<第2群>

【熊本県】

熊本市、宇土市、宇城市、美里町、御船町、嘉島町、益城町、八代市、氷川町

 

2.継続契約の締結手続きの猶予

①検査対象車

<第1群>

次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年10月1日まで猶予いたします。

・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が令和8年7月29日から令和8年9月30日まであり、令和8年7月30日から令和8年10月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約

 

<第2群>

次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年11月2日まで猶予いたします。

・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が令和8年7月29日から令和8年10月31日まであり、令和8年7月30日から令和8年11月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約

 

②検査対象外車

<第1群>

令和8年7月29日から令和8年10月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年10月1日まで猶予いたします。

 

<第2群>

令和8年7月29日から令和8年11月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年11月2日まで猶予いたします。

 

3.継続契約の共済掛金払込みの猶予

令和8年7月29日から6ヵ月後の末日(令和9年1月31日)までの共済掛金の払込みについて、6ヵ月後の末日(令和9年1月31日)まで猶予いたします。

(注)キャッシュレス決済による共済掛金払込の場合、対象外。

 

≪関連情報≫

国土交通省 九州運輸局 報道発表資料(令和8年9月29日)

▼自動車検査証の有効期間を伸長します(再々伸長)《令和8年熊本地震による被害を受けて》(外部リンク)

https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000381520.pdf

 

本措置の適用をご希望の方は、お近くのJAまでお問い合わせください。

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