自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について
※今回のお知らせは2026年8月31日に掲載したお知らせ「令和8年熊本地震に伴う自賠責共済の取扱いに係る特別措置について(その2)」の続報となります。
1.対象地域
<第1群>
【熊本県】
県内全域(第2群の地域を除く)
<第2群>
【熊本県】
熊本市、宇土市、宇城市、美里町、御船町、嘉島町、益城町、八代市、氷川町
2.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車
<第1群>
次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年10月1日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が令和8年7月29日から令和8年9月30日まであり、令和8年7月30日から令和8年10月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約
<第2群>
次の条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年11月2日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が令和8年7月29日から令和8年10月31日まであり、令和8年7月30日から令和8年11月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約
②検査対象外車
<第1群>
令和8年7月29日から令和8年10月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年10月1日まで猶予いたします。
<第2群>
令和8年7月29日から令和8年11月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和8年11月2日まで猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
令和8年7月29日から6ヵ月後の末日(令和9年1月31日)までの共済掛金の払込みについて、6ヵ月後の末日(令和9年1月31日)まで猶予いたします。
(注)キャッシュレス決済による共済掛金払込の場合、対象外。
≪関連情報≫
国土交通省 九州運輸局 報道発表資料(令和8年9月29日)
▼自動車検査証の有効期間を伸長します(再々伸長)《令和8年熊本地震による被害を受けて》(外部リンク)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000381520.pdf
本措置の適用をご希望の方は、お近くのJAまでお問い合わせください。
