2010年4月1日
平成22年4月1日に施行された「保険法」につきまして、JA共済をご利用の皆さまにご案内いたします。
共済契約者様や共済金受取人様の保護が強化されました。
新たなお手続きを行っていただく必要はございません。
すでにご加入いただいている共済契約の保障金額や共済掛金に変更はありません。
保険法は、主に共済・保険の利用者の保護を目的に制定された、共済契約や保険契約に関する一般的なルールを定めた法律です。
(1)ご加入時に告知していただく方法が規定されました。
共済契約にご加入いただく際には、健康状態等について告知していただく必要があります。保険法では、この告知の方法について、「JAが告知を求めた事項」にお答えいただけばよいこととされました。
(2)共済金の支払期限に関する規定が設けられました。
保険法では、共済金支払の不当な遅延を防止するため、「共済金をお支払いするために必要な調査を行うための相当の期間を経過する日」が支払期限とされました。
(3)共済契約者様等に不利な共済約款の規定は無効となります。
告知や共済金の支払期限に関する規定など、共済契約者様等を保護するための重要なルールについて、保険法よりも共済契約者様等に不利な内容の共済約款の規定は無効となります。
保険法の一部の規定は、すでにご加入いただいている共済契約にも適用されます。
保険法は、原則として、平成22年4月1日以降にご加入いただいた共済契約に適用されます。ただし、保険法の一部の規定は、平成22年3月31日以前にご加入いただいた共済契約にも適用されます。
また、平成22年3月31日以前にご加入いただいた共済契約であっても、平成22年4月1日以降に、新たに特約を中途付加した場合や失効した共済契約を復活した場合、その特約や復活後の共済契約にも保険法が適用されます。
- 保険法の施行に伴い、JA共済では、保険法に則した内容となるよう、共済約款や共済規程などの整備・変更を行いました。
- JA共済では、今まで以上に組合員・利用者の皆さまに安心してご利用いただけるよう取り組んでまいります。