新しい保険法とJA共済の対応に関するQ&A

2010年4月1日

1.保険法について

Q1.保険法とは、どのような法律ですか。

保険法は、共済契約や保険契約に関する一般的なルールを定めた法律です。主に共済・保険の利用者の保護を目的として、共済契約者・保険契約者と共済者・保険者との権利・義務関係などについて規定されています。

Q2.なぜ、JA共済にも保険法が適用されるのですか。

新しく制定された保険法は、共済事業が今日の規模まで成長し、数多くの国民が共済契約に加入している現状に鑑み、共済と保険を並列的に位置付けたかたちで共済契約にも適用されることとなりました。

2.ご加入いただく際の「告知」について

Q3.保険法では、告知の方法が規定されましたが、JA共済ではどのような対応を行うのですか。

JA共済では、これまでも保険法の規定と同様に「JAが告知を求めた事項」についてお答えいただくこととしております。
JA共済では、引き続き、保険法の趣旨を踏まえた適正な告知制度の運営に努めてまいります。
※平成22年3月31日以前に保障が開始した共済契約について、保険法が施行されたことにより、
新たに告知を行っていただく必要はございません。

3.共済金のご請求について

Q4.保険法では、共済金の支払期限に関する規定が設けられましたが、JA共済ではどのような対応を行うのですか。

共済金をお支払いするにあたって必要となる調査・確認の有無と内容に応じて、共済金の支払期限を共済約款に規定しました。

「共済約款に規定した日数」の内容(抜粋)

調査・確認の有無とその内容(例)

共済金の支払期限

生命系共済における死亡共済金などのうち、支払いにあたって特段の調査・確認が必要ない場合

8日
(土日・祝日等は
含みません。)

「損害額の算出」や「後遺障害の認定」が必要な場合
「無効」「取消し」「解除」等への該当の有無の確認が必要な場合

30日

弁護士法などの法令に基づく照会が必要な場合

180日

警察、検察、消防等への照会が必要な場合

180日

災害救助法が適用された被災地域における調査が必要な場合

60日

※平成22年3月31日以前に保障が開始した共済契約についても、共済金の支払事由が平成22年4月1日以降に発生した場合は、上記の支払期限のとおりお取扱いいたします。

Q5.同一の共済の目的物について、複数の契約に加入している場合は、どのような請求手続きとなるのですか。(建物更生共済、火災共済、賠償責任共済など)

これまでは、同一の共済の目的物(建物等)に対して複数の共済契約・保険契約にご加入いただいている場合(重複契約)、それぞれのご加入先に按分した共済金・保険金を請求していただくこととなっておりました。しかし、今後は、そのような場合であっても、重複契約となっていない場合と同様に、約款所定の共済金・保険金の全額をいずれかのご加入先へまとめて請求することができるようになります。(損害額がご加入いただいている契約から支払われる共済金の額を超える場合等については、他の契約のご加入先に対しても請求手続きが必要となります。)

(例)共済価額が1,000万円の住宅に対して、火災で800万円の損害を被った場合
(a)JA(建物更生共済)のご加入額(共済金額):800万円
(b)保険会社(火災保険)でのご加入額(保険金額):200万円

※平成22年3月31日以前に保障が開始した共済契約についても、共済金の支払事由が平成22年4月1日以降に発生した場合は、新しい請求手続きによりお取扱いいたします。

※JAから約款所定の共済金の全額をまとめてお支払いした場合に、他社が負担すべき分がある場合は、JAから他社へ他社負担額を請求します。

※上記の例とは異なりますが、JAから支払われることとなる共済金の額と他の共済契約・保険契約から支払われることとなる共済金・保険金の額の合計額が支払限度額を超える場合で、他の共済契約・保険契約から既に支払われた共済金・保険金がある場合は、これを差し引いてJAから共済金をお支払いします。この場合、他社から支払われた共済金・保険金のうちJA負担分があるときは、他社からJAへの請求にもとづいて他社へJA負担分の共済金をお支払いします。

Q6.賠償責任系共済契約では、被害者が優先的に賠償を受けることができるのですか。

保険法では、責任保険契約(注記)について、被保険者が破産した場合であっても、被害者が他の債権者に優先して保険金を受け取ることができる権利(保険給付請求権についての先取特権)が認められます。また、こうした被害者保護を実現するため、被害者が承諾している場合等に限り、被保険者は保険金を請求できることが規定されました。
これに伴い、JA共済では、自動車共済(対人賠償責任条項、対物賠償責任条項)、賠償責任共済などにおいて、この先取特権があることを共済約款に規定しました。さらに、通常のお支払いにあたっても、被共済者様からの請求に基づいて共済金をお支払いする場合には、次のいずれかの方法となります。

  • 被共済者様からの支払指図により、被害者へ直接支払う。
  • 被共済者様が被害者に弁済した額(被共済者様の既払い額)を被共済者様へ支払う。
  • 被害者の承諾があった額を被共済者様へ支払う。

注記:責任保険契約とは、被保険者が加害者となった場合に、被害者からの損害賠償請求により被保険者が負担する損害に関する保障を行う契約です。(JA共済では、自動車共済の対人賠償責任条項、対物賠償責任条項や賠償責任共済による保障などが該当します。)

※平成22年3月31日以前に保障が開始した共済契約についても、共済金の支払事由が平成22年4月1日以降に発生した場合は、上記のとおりお取扱いいたします。

Q7.共済金の請求は、いつまでに行う必要があるのですか。

これまでは、2年間共済金の請求がないときは支払わないことができることとしていましたが、保険法に合わせて、共済金請求権は3年で時効によって消滅することに変更しました。
これに関連して、JA共済では、長期共済で共済掛金の払い込みがないことによって共済契約が失効してから消滅するまでの期間も2年から3年に延長しました。

※平成22年3月31日以前に保障が開始した共済契約についても、共済金の請求権や失効が平成22年4月1日以降に発生した場合は、上記のとおりお取扱いいたします。

4.ご契約内容の変更について

Q8.共済金受取人の変更は、遺言によって行うことができますか。

生命系共済・傷害共済においては、共済契約者様が、遺言によって共済金受取人様を変更することができるようになりました。

5.共済契約の解除について

Q9.JAが共済契約を解除することができる場合に変更はありますか。

保険法ではJAの側から共済契約を解除できる場合を規定しています。これについてJA共済では、保険法の規定に合わせ、以下の3点に集約し、全ての共済種類において同様に規定しました。(これらの事由に該当した場合、共済契約が解除されるだけではなく、共済金をお支払いできないことがあります。)

・共済契約の締結の際、告知事項について、告知しなかった、または事実でないことを告知した場合

・共済契約の締結後、告知内容に関する危険が増加したことを、JAに通知しなかった場合
【例】自動車に高圧ガスなどの危険物を積載した場合などが該当します。(自動車共済の場合)

・共済契約の存続を困難とする重大な事由があった場合
【例】共済金請求について詐欺を行った場合などが該当します。

※平成22年3月31日以前に保障が開始した共済契約についても、平成22年4月1日以降は、上記により共済契約を解除することがあります。

Q10.被共済者が、共済契約を解除することはできますか。

生命系共済・傷害共済においては、被共済者様と共済契約者様との間の親族関係の終了(例えば離婚)など一定の条件を満たす場合には、被共済者様は共済契約者様に対して、共済契約の解除を請求できるようになりました。(解除のお手続きは、共済契約者様がJAに対して行っていただくこととなります。)

Q11.返れい金請求権を差し押さえた債権者から共済契約の解除通知を受けた場合であっても、共済契約を継続させることはできますか。

共済掛金積立金のある生命系共済においては、返れい金請求権を差し押さえた差押債権者や破産管財人から共済契約の解除通知を受けた場合、共済金受取人様(共済契約者様の親族、または共済契約者様ご本人を除く被共済者様の親族もしくは被共済者様ご本人に限ります。)が1か月以内に返れい金相当額を解除権者(差押債権者や破産管財人等)に支払い、その旨をJAに通知することによって、共済契約を継続させることができるようになりました。これにより、債権回収のために共済金受取人である親族の生活保障が失われることを防ぐことができます。

※平成22年3月31日以前に保障が開始した共済契約についても、平成22年4月1日以降に解除権者(差押債権者や破産管財人等)から解除された場合は、上記のとおりお取扱いいたします。

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