新型コロナウイルスによる自賠責共済の取扱いに係る特別措置について(その2)

2020年4月10日

国土交通省より、新型コロナウイルス感染症対策として東京都、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県における自動車検査証の有効期間を伸長する旨の発表があったことを受け、自賠責共済の取扱いに係る特別措置について、以下のとおりご案内申し上げます。

自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について(7都府県)

1.対象地域

7都府県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県)

 

2.継続契約の締結手続きの猶予

①検査対象車

次の2つの条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和2年6月1日まで猶予いたします。

・自動車検査証の有効期間の満了日が令和2年2月28日から令和2年5月31日までの自動車(※)に付保された共済契約

・令和2年2月28日から令和2年6月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約

※ただし、自動車検査証記載の有効期間の満了日が令和2年4月1日から令和2年4月7日までに到来するものは除きます(継続契約締結手続猶予の適用対象外)。

 

②検査対象外車

令和2年2月28日から令和2年6月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和2年6月1日まで猶予いたします。

 

3.継続契約の共済掛金払込みの猶予

令和2年2月28日から令和2年8月31日までの共済掛金の払込みにつきまして、令和2年8月31日まで猶予いたします。

※ただし、自動車検査証記載の有効期間の満了日が令和2年4月1日から令和2年4月7日までに到来する自動車に付保した継続契約は除きます(継続契約の共済払込み猶予の適用対象外)。

自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について(7都府県以外)

1.対象地域

全国(7都府県以外)

 

2.継続契約の締結手続きの猶予

①検査対象車

次の2つの条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和2年4月30日まで猶予いたします。

・自動車検査証の有効期間の満了日が令和2年2月28日から令和2年3月31日までの自動車に付保された共済契約

・令和2年2月28日から令和2年4月30日までに共済期間の終期が到来する共済契約

 

②検査対象外車

令和2年2月28日から令和2年4月30日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和2年4月30日まで猶予いたします。

 

3.継続契約の共済掛金払込みの猶予

令和2年2月28日から令和2年8月31日までの共済掛金の払込みにつきまして、令和2年8月31日まで猶予いたします。

※ただし、自動車検査証記載の有効期間の満了日が令和2年4月1日から令和2年4月7日までに到来する自動車に付保した継続契約は除きます(継続契約の共済払込み猶予の適用対象外)。

≪関連情報≫

国土交通省報道発表資料(令和2年4月9日)

▼自動車検査証の有効期間を伸長します

~新型コロナウイルス感染症対策~(外部リンク)

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000240.html

本措置の適用をご希望の方は、お近くのJAまでお問い合わせください。

JA・JA共済連

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