新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる共済金の特別取扱いの継続について(更新)
2021年3月15日
(2021年1月14日掲載のお知らせを更新しました。)
このたびの新型コロナウイルス感染症によりご逝去された方々に対しまして、心よりご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の方々に心よりお悔やみ申しあげます。また、新型コロナウイルス感染症に被患された皆さまに謹んでお見舞い申しあげますとともに、1日も早いご回復を心よりお祈り申しあげます。
令和3年1月7日に公布および施行された「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令を一部改正する政令(以下、政令)」により、新型コロナウイルス感染症の指定感染症への指定期間が1年間延長となったことを受け、以下の新型コロナウイルス感染症に関する共済金の特別取扱いを引き続き実施する旨、お知らせいたします。
引き続き実施する共済金の特別取扱いについて
1.新型コロナウイルス感染症にかかる入院保障の取扱い
新型コロナウイルス感染症に被患され、医療機関等の事情により、宿泊施設または自宅等で療養を余儀なくされた場合も、その期間に関する医師または医療機関、あるいは公的機関の証明をご提出いただくことで入院保障の対象とする特別取扱い。
(詳細は、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる入院保障の取扱いについて」をご確認ください。)
※なお、今後の政令改正等によって本取扱いを終了する場合があります。
2.約款に定める「特定感染症」の適用範囲拡大(特別取扱い)
新型コロナウイルス感染症を共済約款に定める「特定感染症」に含める取り扱いとし、同感染症により死亡された場合、または所定の第1級後遺障害の状態となられた場合には、災害給付特約、災害死亡割増特約等による「災害死亡共済金」「災害後遺障害共済金」等のお支払対象とする特別取扱い。
(詳細は、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について災害死亡共済金等のお支払対象といたします」をご確認ください。)
※なお、今後新型コロナウイルス感染症が政令において指定感染症の対象外となり、かつ、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(「感染症法」)の1類感染症、2類感染症または3類感染症に指定されない場合には、事前に周知のうえ本取扱いを終了いたします。
(令和3年3月15日更新)
法律等の改正内容を踏まえ、特別取扱いの実施を当面の間延長することとしております。詳細は、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる共済金の特別取扱いの再継続について」をご確認ください。
お問い合わせについて
上記内容に関するお問い合わせについては、下記にて承ります。
なお、個別のご契約内容(共済金の支払いに関する事項等)については、ご契約先のJAへお問い合わせください。
【JA共済相談受付センター】
電話番号:0120-536-093
受付時間:午前9時から午後6時(月曜日~金曜日)
午前9時から午後5時(土曜日)
※日曜日、祝日を除きます。
JA・JA共済連は、皆さまのお役に立てるよう、引き続き取り組んでまいります。
JA・JA共済連
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