新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる入院保障の取扱いについて(更新)

2022年9月14日

(2022年3月28日掲載のお知らせを更新しました)

 

このたびの新型コロナウイルス感染症に被患された皆さまに、謹んでお見舞い申しあげますとともに、1日も早いご回復を心よりお祈り申しあげます。

 

新型コロナウイルス感染症の入院保障に関するJA共済の対応についてお知らせいたします。

 

■重要

 以下の内容については、2022年9月13日(火)時点のお取り扱いとなります。

2022年9月26日(月)以降、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる入院保障の取扱い」を以下のとおり変更いたします。

「新型コロナウイルス感染症にかかる入院共済金等のお支払いについて」

※今後、法令の改正等がなされた場合には、必要に応じて更なる対応を行う可能性があります。

入院保障の取扱いについて

<宿泊・自宅療養の取扱い>

医師により新型コロナウイルス感染症と診断され、医療機関等の事情により、宿泊施設または自宅等で療養を余儀なくされた場合も、その期間に関する医師または医療機関、あるいは公的機関の証明をご提出いただくことで入院保障の対象としてお取扱いします(※1)。この場合、お支払いの対象となる期間は原則、PCR検査等で陽性と診断された日(※2)から厚生労働省等の定める解除基準に該当した日(保健所・自治体から通知された解除日)となります。

 

※1 共済金のお支払いは、ご契約ごとに定められている所定の条件を満たす必要があります。

※2 発症日や検体を採取した日ではありません。また、濃厚接触者と指定された方が有症状となり、PCR検査等を経ずに臨床症状を踏まえて医師より罹患の確定診断を受けた場合は、その診断を受けた日からとなります。

 

また、以下の場合は宿泊施設や自宅等での療養を余儀なくされた期間も含めて入院が継続したものとしてお取扱いします。

 

・宿泊施設や自宅等での療養中に状態が悪化し、医療機関へ搬送され、入院による治療を継続された場合

・医療機関での入院加療中に、医療機関等の事情(病床の圧迫等)により、宿泊施設や自宅等での療養を余儀なくされた場合

 

<自主療養の取扱い>

医師による診断が伴わない市販の簡易検査キット等での陽性結果に基づく自主療養期間は入院保障の対象となりません。

ただし、外来医療のひっ迫が想定され、保険医療提供体制を高齢者等のリスクの高い方に重点的に配分できるよう、自治体の判断で医師の診断や療養管理を代替する仕組みを構築し、医師の診断を待たずに自ら療養を始める「自主療養制度」を導入する場合、自治体から発行された療養期間を証明する書類※をご提出いただくことで、入院保障の対象としてお取扱いします。

 

※現時点では神奈川県が発行する「療養証明書(自主療養専用)」および兵庫県が発行する「自主療養証明書」が対象となります。今後、同様の制度が導入された場合は制度運営の内容を確認したうえで判断し、本ホームページ上でお知らせします。

※この取扱いは、同じ症状であっても居住する自治体によって本来受けるべき医療が受けられないだけでなく、共済金のお支払いにも不公平が生じることのないよう、時限措置として実施するものであり、従来より実施している <宿泊・自宅療養の取扱い>と同じ取扱いとなります。

 

<宿泊・自宅療養の取扱い><自主療養の取扱い>

今後の政令改正等によっては取扱いを終了する場合があります。

 

なお、新型コロナウイルス感染症により、医療機関に入院された場合、あるいは死亡された場合の共済金の取扱いにつきましては、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる共済金の取扱いについて」をご確認ください。

 

<ご提出いただく書類>

新型コロナウイルス感染症に関する請求に際しては、以下1.2の書類をご提出ください。

1.必ずご提出いただく書類※1

2.1とあわせてご提出いただく証明書類※2

生命共済治療報告書

11日以内の場合

■原則
My Her-sys(診断年月日が記載された画面)
※「就業制限通知書」などの保健所・自治体・医療機関が発行した陽性判明書類(診断日または療養期間開始日の記載があるもの)がお手元にある場合は、そちらでもお取扱い可能です。

■上記が準備できない場合
新型コロナウイルス感染症に罹患したことがわかる自治体あるいは医療機関が発行する証明書

〇 医療機関が発行する検査結果報告書(被共済者名、検査日または検査結果判明日、医療機関名のあるもの)
※検査結果に医療機関名の記載がない場合、医療機関の検査結果に加えて、診療報酬明細書(「二類感染症患者入院診療加算」等の記載のあるもの)

〇 自治体の健康フォローアップセンター(自治体により名称は異なります)の陽性確定連絡あるいは療養期間証明(被共済者名の記載があるもの)
など

■自主療養の場合
療養証明書
※現時点では神奈川県が発行する「療養証明書(自主療養専用)」および兵庫県が発行する「自主療養証明書」が対象となります。

12日以上の場合

上記に加えて、療養期間がわかる保健所・自治体あるいは医療機関が発行する証明書※が必要です
※就業制限解除通知書、療養期間証明書など

※1 ご加入先のJAにてお渡しいたします。

※2 お住いの市区町村役場・保健所あるいは医療機関から取得ください。

JA・JA共済連は、皆さまのお役に立てるよう、引き続き取り組んでまいります。

JA・JA共済連

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