新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる入院保障の取扱いについて(更新)
2022年9月14日
(2022年3月28日掲載のお知らせを更新しました)
このたびの新型コロナウイルス感染症に被患された皆さまに、謹んでお見舞い申しあげますとともに、1日も早いご回復を心よりお祈り申しあげます。
新型コロナウイルス感染症の入院保障に関するJA共済の対応についてお知らせいたします。
入院保障の取扱いについて
<宿泊・自宅療養の取扱い>
医師により新型コロナウイルス感染症と診断され、医療機関等の事情により、宿泊施設または自宅等で療養を余儀なくされた場合も、その期間に関する医師または医療機関、あるいは公的機関の証明をご提出いただくことで入院保障の対象としてお取扱いします(※1)。この場合、お支払いの対象となる期間は原則、PCR検査等で陽性と診断された日(※2)から厚生労働省等の定める解除基準に該当した日(保健所・自治体から通知された解除日)となります。
※1 共済金のお支払いは、ご契約ごとに定められている所定の条件を満たす必要があります。
※2 発症日や検体を採取した日ではありません。また、濃厚接触者と指定された方が有症状となり、PCR検査等を経ずに臨床症状を踏まえて医師より罹患の確定診断を受けた場合は、その診断を受けた日からとなります。
また、以下の場合は宿泊施設や自宅等での療養を余儀なくされた期間も含めて入院が継続したものとしてお取扱いします。
・宿泊施設や自宅等での療養中に状態が悪化し、医療機関へ搬送され、入院による治療を継続された場合
・医療機関での入院加療中に、医療機関等の事情(病床の圧迫等)により、宿泊施設や自宅等での療養を余儀なくされた場合
<自主療養の取扱い>
医師による診断が伴わない市販の簡易検査キット等での陽性結果に基づく自主療養期間は入院保障の対象となりません。
ただし、外来医療のひっ迫が想定され、保険医療提供体制を高齢者等のリスクの高い方に重点的に配分できるよう、自治体の判断で医師の診断や療養管理を代替する仕組みを構築し、医師の診断を待たずに自ら療養を始める「自主療養制度」を導入する場合、自治体から発行された療養期間を証明する書類※をご提出いただくことで、入院保障の対象としてお取扱いします。
※現時点では神奈川県が発行する「療養証明書(自主療養専用)」および兵庫県が発行する「自主療養証明書」が対象となります。今後、同様の制度が導入された場合は制度運営の内容を確認したうえで判断し、本ホームページ上でお知らせします。
※この取扱いは、同じ症状であっても居住する自治体によって本来受けるべき医療が受けられないだけでなく、共済金のお支払いにも不公平が生じることのないよう、時限措置として実施するものであり、従来より実施している <宿泊・自宅療養の取扱い>と同じ取扱いとなります。
<宿泊・自宅療養の取扱い><自主療養の取扱い>
今後の政令改正等によっては取扱いを終了する場合があります。
なお、新型コロナウイルス感染症により、医療機関に入院された場合、あるいは死亡された場合の共済金の取扱いにつきましては、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる共済金の取扱いについて」をご確認ください。
<ご提出いただく書類>
新型コロナウイルス感染症に関する請求に際しては、以下1.2の書類をご提出ください。
※1 ご加入先のJAにてお渡しいたします。
※2 お住いの市区町村役場・保健所あるいは医療機関から取得ください。
JA・JA共済連は、皆さまのお役に立てるよう、引き続き取り組んでまいります。
JA・JA共済連

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