新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる共済金の特別取扱いの再継続について

2022年9月14日

(2021年3月15日掲載のお知らせを更新いたしました)

 

このたびの新型コロナウイルス感染症によりご逝去された方々に対しまして、心よりご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の方々に心よりお悔やみ申しあげます。また、新型コロナウイルス感染症に被患された皆さまに謹んでお見舞い申しあげますとともに、1日も早いご回復を心よりお祈り申しあげます。

 

令和3年2月3日に公布され、同年2月13日に施行された「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」および「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備および経過措置に関する政令」(以下、法律および政令)により、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」とする)」に定める「指定感染症」から外れ、「新型インフルエンザ等感染症」に再指定されましたが、以下のとおり新型コロナウイルス感染症に関する共済金の特別取扱いについては当面の間引き続き実施させていただく旨、お知らせいたします。

引き続き実施する共済金の特別取扱いについて

1.新型コロナウイルス感染症にかかる入院保障の取扱い

新型コロナウイルス感染症に被患され、医療機関等の事情により、宿泊施設または自宅等で療養を余儀なくされた場合も、その期間に関する医師または医療機関、あるいは公的機関の証明をご提出いただくことで入院保障の対象とする特別取扱い。  

(詳細は、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる入院保障の取扱いについて」をご確認ください。)

※新型コロナウイルス感染症に係る発生届の対象範囲について、2022年9月26日(月)以降は全国一律に「重症化リスクの高い方」に限定されることが公表され、あわせて療養の考え方についても見直されることとなったことを受け、お支払い対象者の見直しを行っております。(詳細は、「新型コロナウイルス感染症にかかる入院共済金等のお支払いについて」をご確認ください。)

 

※なお、今後の政令改正等によって本取扱いを終了する場合があります。

2.約款に定める「特定感染症」の適用範囲拡大(特別取扱い)

新型コロナウイルス感染症を共済約款に定める「特定感染症」に含める取り扱いとし、同感染症により死亡された場合、または所定の第1級後遺障害の状態となられた場合には、災害給付特約、災害死亡割増特約等による「災害死亡共済金」「災害後遺障害共済金」等のお支払対象とする特別取扱い。

(詳細は、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について災害死亡共済金等のお支払対象といたします」をご確認ください。)

 

※令和4年4月1日の生命総合共済等の仕組改訂により、新型コロナウイルス感染症は約款に定める「特定感染症」となるため、本取扱いは令和4年3月31日をもって終了いたします。(詳細は、「ご契約日が令和4年3月31日以前の生命総合共済等にご加入の皆様へ~共済約款の一部変更について(令和4年4月)~」をご確認ください。)

お問い合わせについて

上記内容に関するお問い合わせについては、下記にて承ります。

なお、個別のご契約内容(共済金の支払いに関する事項等)については、ご契約先のJAへお問い合わせください。

 

【JA共済相談受付センター】

電話番号:0120-536-093

受付時間:午前9時から午後6時(月曜日~金曜日)

     午前9時から午後5時(土曜日)

     ※日曜日、祝日を除きます。

 

JA・JA共済連は、皆さまのお役に立てるよう、引き続き取り組んでまいります。

JA・JA共済連

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