平成23年4月実施の仕組改訂 こども共済「すてっぷ」新登場! ~貯蓄性を大幅に向上~ 建物更生共済がパワーアップ! ~保障の拡充や家財保障の取組強化~

2011年3月28日

JA共済連(全国共済農業協同組合連合会・代表理事理事長 横井 義則)では、平成23年4月1日より、「こども共済」と「建物更生共済」の仕組改訂を実施します。

こども共済(学資金型)「すてっぷ」新登場!!

1.仕組改訂の目的 ~教育資金の貯蓄ニーズの高まりに対応~

お子さまの大学進学時は家計にとって最も負担の大きい時期にあたります。
大学に進学すると、学費だけでも4年間で380万円ほど(私立大学文科系:文部科学省HP資料推計)かかると言われており、JA共済の利用者からも「教育資金を効率的に準備したい」というご要望をいただいていました。
このご要望を受け、大学の進学費用をより効率的に準備するという観点から「こども共済(学資金型)」を全面的にリニューアルすることといたしました。

2.こども共済(学資金型)「すてっぷ」の特長 ~貯蓄性を大幅に向上!~

<特長1 貯蓄性が高い!>
仕組内容・共済掛金率の見直しにより、貯蓄性を大幅に向上させました。
お子さまの大学進学前(17歳または18歳)に共済掛金の払込みを終了し、その後、4年(4回)にわたり学資金をお支払いしますので、大学の進学費用を効率的に準備いただけます。
新仕組みの愛称はお子さまの未来のための仕組みらしく「すてっぷ」としました。

<特長2 大事な保障も充実!>
(1)ご契約者が死亡されたとき、第1級後遺障害の状態になられたとき、または災害により第2級から第4級の後遺障害になられたときは、以後の共済掛金の払込みを免除します。払込免除となった場合でも、その後の学資金・満期共済金はもちろんお受け取りいただけます。

(2)お子さまが第1級後遺障害の状態になられたときは、共済金額と同額の後遺障害共済金をお支払いします。

(3)「養育年金特則(新設)」を付加することにより、ご契約者の保障をさらに充実させることができます。ご契約者が死亡されたとき、または第1級後遺障害の状態になられたときは、お子さまの年齢に応じた額の養育年金をお支払いします。なお、養育年金の受取方法については、今回の仕組改訂により、毎年1回受け取る方法のほか、将来の養育年金を一括して受け取る方法も選択いただけるようになりました。

建物更生共済がパワーアップ!

1.仕組改訂の目的

JA共済の利用者からの「掛金をそのままに『建物保障(=基礎保障)』を充実して欲しい」との要望に応えた保障の拡充や、家財保障の取組強化を図ることを目的として、建物更生共済の仕組改訂を実施します。

2.保障の拡充

(1) 風災、ひょう災または雪災における小損害保障の拡充
風災、ひょう災または雪災について、「損害割合が3%以上」または「損害の額が5万円以上」(現行は「損害割合が3%以上」または「損害の額が20万円以上」)の損害が生じた場合に自然災害共済金をお支払いするようにします。

(2) 水災保障における残存物とりかたづけ費用共済金の支払
水災においても、火災等、風災、ひょう災または雪災と同様に、残存物とりかたづけ費用共済金をお支払いするようにします。

(3) 盗難再発防止費用共済金の新設
盗難による損害の再発を防止するための費用を保障するものとして、火災共済金または通貨等盗難共済金とは別に、『盗難再発防止費用共済金』を主契約における費用保障として新設し、共済期間中に1回を限度に定額5万円をお支払いするようにします。

3.家財保障の取組強化に資する仕組改訂

家財保障の加入の促進を目的として、費用共済金および傷害共済金をお支払いしないとすることにより、低廉な共済掛金で家財主契約に加入できる「家財費用共済金等不担保特約」を新設します。

4.既契約への遡及適用

保障の拡充(上記2.(1)~(3))にかかる項目については、平成16年4月1日以後を契約日とする建物更生共済「むてき」契約において、現在の共済掛金を変更せずに、平成23年4月1日以降に発生した損害に対して遡及適用します。

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