東日本大震災にかかる共済金支払状況等について

2012年3月8日

甚大な被害をもたらした東日本大震災から、1年が過ぎようとしています。あらためて、犠牲となられた方々とそのご遺族に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された皆さまに心よりお見舞い申しあげます。
JA共済連(全国共済農業協同組合連合会・代表理事理事長 横井 義則)では、被災されたご契約者の皆さまに対して一日も早く安心と共済金をお届けできるよう、JAと連合会が一丸となって事業の総力を挙げて取り組んでおります。
そこで、東日本大震災にかかる取り組みを以下のとおり取りまとめましたのでお知らせいたします。

1.共済金支払状況について

平成24年3月7日現在の東日本大震災にかかる共済金の支払状況は次のとおりです。

共済種類

支払件数

支払金額

建物更生共済 注記1)

592,018件

8,416億円

生命共済 注記2)

2,119件

316億円

  • 注記1)建物更生共済は、地震・津波による建物・動産にかかる自然災害共済金(動産特約共済金を含む)のほか、死亡などによる傷害共済金を含めています。

県別の支払状況は別紙をご参照ください。

注記2)生命共済は、地震・津波による死亡共済金、災害死亡共済金、災害後遺障害共済金、入院共済金を含めています。

【参考】 今後の自然災害等への備えについて

JA共済連では、巨大地震や風水害等の大災害に備えて、海外再保険等によるリスク移転に加え、異常危険準備金等の計画的な造成に取り組んできました。今後、東日本大震災に匹敵する大災害が発生した場合でも、海外再保険やこれまで造成してきた異常危険準備金等の活用に加え、自己資本の充実により事業基盤の強化が図られておりますので、共済金のお支払いができる十分な支払担保力を確保しています。

注記)建物更生共済では、すでに平成22年度決算において約6,500億円を費用処理しており、今年度の増加分については、海外再保険会社からの再保険金の回収によりほぼ対応できることから、今年度決算への影響は限定的であると見込んでいます。

2.損害調査等の対応について

被災地では、JAと連合会職員が一丸となって損害調査・支払査定を進めるとともに、被災地以外の連合会職員延べ約3,000名が、損害調査・支払査定の支援や大量の共済金請求処理にかかる事務支援など被災地の対応を支援しました。
また、沿岸部における航空写真撮影による津波被害調査の採用や請求漏れを防ぐための請求勧奨ハガキの送付など被害状況に合わせた取り組みを行いました。

3.共済契約の特別措置の実施について

被災者救援を目的として、次のような特別措置を実施しました。

(1)共済事務代行の実施

地元を離れ県外などに避難された共済契約者などを対象として、照会受付、異動申込み、共済掛金の払込みなどの業務を元受JA以外でも受け付けしました。

(2)払込延長等の実施

被災した共済契約者を対象として、長期共済は最長12か月、短期共済は平成23年9月30日まで共済掛金払込みおよび継続手続きの猶予期間を延長しました。
なお、原発事故により被害を受けた共済契約者に対しては、長期共済に限り最長平成25年3月11日まで共済掛金払込み猶予期間を延長しています。

(3)自賠責共済の取扱いにかかる特別措置

自動車検査証の有効期限が伸張された地域の車両を対象に、契約手続きと払込みの猶予期間を最長で平成23年9月30日まで拡大しました。

(4)共済証書貸付にかかる特別利率の適用

災害救助法適用地域に居住する共済契約者を対象として、平成23年6月30日借入申込分までの共済証書貸付の利率を年3.25%から年1.50%に引き下げました。

(5)地震にかかる共済契約上の特別措置の実施

災害救助法適用地域を管轄するJAまたは居住する共済契約者等を対象として、18項目の期限を延長しました。

4.被災地への支援活動について

JA共済連では、大津波等により交通安全インフラ網が壊滅的な打撃を受けた被災地域を対象に、被災地の状況に応じて、自治体等への高規格救急車の寄贈や救急医療施設の復旧に要する費用の支援などを行っています。
また、被害を受けた契約者等への災害見舞金の支給や災害シートの配布なども行っています。

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