介護共済・一時払介護共済の新設
1.仕組開発の目的
近年、公的介護保険制度における要介護認定者数が増加傾向にあるなか、とりわけ農村部の高齢化は顕著であるため、組合員・利用者の介護保障ニーズはますます高まるものと考えられます。
そこで、今後の組合員・利用者の介護保障ニーズに対応するため、被共済者が要介護状態になった場合の経済的負担に備えられる「介護共済」および「一時払介護共済」を新設します。
2.介護共済 仕組みの特長
〔介護共済の契約例〕
40歳加入・終身払い 共済金額500万円

注記 公的介護保険制度においては、満40歳以上の方が被保険者となります。65歳以上の方を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者を第2号被保険者といいます。第1号被保険者は、要介護状態等になった原因を問わず、介護サービスが受けられますが、第2号被保険者は、要介護状態等になった原因が老化に起因する特定疾病(現在16種類)の場合に限り、介護サービスが受けられます。
(特長1)一生涯の介護保障で不安の高まる高齢期も安心!
長生きの時代を安心して暮らしていける一生涯の介護保障です。介護の不安が増す高齢期にも保障切れすることはありません。
(特長2)公的介護保険制度に連動して、幅広い要介護状態に対応!
公的介護保険制度に連動したわかりやすい保障です。保障範囲は、公的介護保険制度における要介護2以上であり、幅広い要介護状態を保障します。
また、JA共済所定の「重度要介護状態」も保障しており、公的介護保険制度の認定が受けられない方でも保障の対象となる場合があります。
(特長3)様々な費用に役立てられる一時金でのお受取り!
「介護共済金」はまとまった一時金としてお受取りいただけるので、要介護状態になられた場合に最も多くの資金が必要となる住宅改修等の初期費用はもちろん、毎月の介護費用、収入減少分などに役立てられます。
また、「共済金年金支払特約」の付加により、「介護共済金」を年金形式でお受け取りいただくことも可能です。
3.一時払介護共済 仕組みの特長
〔一時払介護共済の契約例〕
50歳加入 共済金額500万円

注記 公的介護保険制度においては、満40歳以上の方が被保険者となります。65歳以上の方を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者を第2号被保険者といいます。第1号被保険者は、要介護状態等になった原因を問わず、介護サービスが受けられますが、第2号被保険者は、要介護状態等になった原因が老化に起因する特定疾病(現在16種類)の場合に限り、介護サービスが受けられます。
(特長1)一生涯の介護保障はもちろん、万一保障にも対応!
長生きの時代を安心して暮らしていける一生涯の介護保障です。介護の不安が増す高齢期にも保障切れすることはありません。
また、万一の場合には、一時払共済掛金と同額の死亡給付金をお支払します。
(特長2)公的介護保険制度に連動して、幅広い要介護状態に対応!(介護共済と同様です。)
公的介護保険制度に連動したわかりやすい保障です。保障範囲は、公的介護保険制度における要介護2以上であり、幅広い要介護状態を保障します。
また、JA共済所定の「重度要介護状態」も保障しており、公的介護保険制度の認定が受けられない方でも保障の対象となる場合があります。
(特長3)様々な費用に役立てられる一時金でのお受取り!(介護共済と同様です。)
「介護共済金」はまとまった一時金としてお受取りいただけるので、最も多くの資金が必要となる初期費用はもちろん、毎月の介護費用、収入減少分などに役立てられます。
また、「共済金年金支払特約」の付加により、「介護共済金」を年金形式でお受け取りいただくことも可能です。