自動車共済 クルマスター
ご自身とご家族の保障

人身傷害保障

自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含みます)が傷害・所定の後遺障害を被られたり、または死亡された場合(ご自身やご家族が、他の自動車(注)に搭乗中もしくは歩行中などの自動車事故も対象になります)に、過失割合に関係なく、共済金額の範囲内で、共済約款において定めた基準に従い共済金をお支払いいたします。もちろん、自損事故の場合も保障いたします。

(注)
他の自動車には、ご自身や同居のご家族、別居の未婚(これまでに婚姻歴のないことをいいます)の子が所有または常時使用する自動車を含まないなど、所定の条件があります。

過失割合に関係なく、損害額に対して共済金額の範囲内で、共済金をお支払いいたします。

相手方がある事故で過失相殺により損害賠償を受けられない部分の保障

共済金請求窓口は、JA共済だけで大丈夫

人身傷害保障なら、相手方との示談を待たずにJAが共済金をお支払いし、相手方の過失分についてはJAが相手方に請求(求償)いたしますので、面倒な交渉に煩わされることがありません。

傷害定額給付保障

自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含みます)が傷害・所定の後遺障害を被られたり、または死亡された場合(ご自身やご家族が、他の自動車(注)に搭乗中もしくは歩行中などの自動車事故も対象になります)に、定額で共済金をお支払いいたします。

(注)
他の自動車には、ご自身や同居のご家族、別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子が所有または常時使用する自動車を含まないなど、所定の条件があります。

お支払いする共済金

「治療共済金」

次の(1)または(2)をお支払いする共済金です。

  1. (1) 医師または歯科医師による治療等を受けた日数の合計が5日未満の場合、1回の事故につき1万円
  2. (2) 医師または歯科医師による治療等を受けた日数の合計が5日以上となった場合には、1回の事故につき10万円
  • 治療共済金倍額型を選択した場合、治療共済金の額は通常(標準型)の倍額となります。
  • 5日目の治療等を受けた日が、傷害を受けた日からその日を含めて200日以内である場合、お支払いの対象となります。
  • 治療等の間であっても共済金をお受取りになれますので、当座の費用にあてることができます。

「死亡共済金」

傷害を受けた日からその日を含めて200日以内に亡くなられた場合に、共済証書記載の死亡共済金額(ご契約のお車に搭乗中以外の場合は、300万円)をお支払いする共済金です。

  • 事故と死亡との相当因果関係が認められるものについては、傷害を受けた日からその日を含めて200日を超えて死亡した場合でも支払対象といたします。

「後遺障害共済金」

傷害を受けた日からその日を含めて200日以内に約款所定の後遺障害の状態となられた場合に、「死亡共済金額(ご契約のお車に搭乗中以外の場合は、300万円)×後遺障害等級に応じた支払割合(100%~4%)」をお支払いする共済金です。

利用者の皆さまへ

ホームページ上のJA共済の保障は、概要を説明したものです。
ご検討にあたっては、「重要事項説明書(契約概要)」を必ずご覧ください。また、
ご契約の際には、「重要事項説明書(注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約
款」を必ずご覧ください。

  • 当ページに掲載のしおり・約款は、共済期間の初日が令和6年6月1日以降のご契約に適用されます。

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