自動車共済 クルマスター
その他おすすめの保障

弁護士費用保障特約

「もらい事故」等の際の弁護士費用等を保障いたします。
自動車事故により被共済者が被った身体・財物の損害について、被共済者が賠償義務者に対して法律上の損害賠償請求を行う場合に、賠償義務者との交渉を弁護士に委任する際等に必要となる弁護士費用等について300万円、法律相談費用について10万円を限度にお支払いいたします。(1回の事故による被共済者1名あたりの限度額となります。)

JA共済オリジナル 季節農業用自動車保障特約

特定の時期に稼働する農業用自動車を保障いたします。
所定の植付機・収穫機・農業用薬剤散布車での事故により法律上の損害賠償責任を負った場合や、自損事故により死傷した場合等に、共済金をお支払いいたします。

対人賠償責任条項、対物賠償責任条項、自損事故特則、被害者救済費用保障特則および心神喪失等事故被害者保障特則に則って、共済金をお支払いします。

日常生活賠償責任特約

自転車事故をはじめとする日常生活のさまざまな損害賠償責任を保障します。
住宅の管理上の不備や欠陥によって生じた事故または買物や旅行などの日常生活で生じた事故により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えた場合、あるいは誤って線路に立ち入ったことなどにより、電車などを運行不能にしたため法律上の損害賠償責任を負担する場合に共済金をお支払いいたします。

利用者の皆さまへ

ホームページ上のJA共済の保障は、概要を説明したものです。
ご検討にあたっては、「重要事項説明書(契約概要)」を必ずご覧ください。また、
ご契約の際には、「重要事項説明書(注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約
款」を必ずご覧ください。

  • 当ページに掲載のしおり・約款は、共済期間の初日が令和5年1月1日以降のご契約に適用されます。

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