対人賠償
対人賠償は、ご契約のお車によって他人の生命または身体を害したために、被共済者が法律上の損害賠償責任を負ったことによって生じた損害を保障するものです。クルマスターにおける対人賠償の共済金額は無制限です。
支払事例
死亡
ケガ
後遺障害
臨時費用共済金
上記の共済金とは別に、相手方が死亡された場合に、相手方への香典や葬儀参列等に要する費用として、臨時費用共済金(15万円)をお支払いいたします。
対物賠償
対物賠償は、ご契約のお車によって他人の財物に損害を与えたり、ご契約のお車の線路への立入り等により電車などを運行不能にしたことによって、被共済者が法律上の損害賠償責任を負ったことによって生じた損害を保障するものです。クルマスターにおける対物賠償の共済金額は無制限です。
支払事例
他人の自動車に衝突し損壊
電柱を損壊
他人の家屋を損壊
ペットをはねる
電車を運行不能にする
対物超過修理費用共済金
対物事故によって生じた相手自動車の修理費(相手自動車の時価額を超えた部分)について、ご自身の過失割合に応じた額を、1回の対物
事故における相手自動車1台につき、50万円を限度にお支払いいたします。(6か月以内に相手自動車を修理する場合に限ります。)
お支払の要件
- 被共済者が、対物事故による法律上の損害賠償責任を負担する場合であること。
- 対物事故により破損または汚損した他人の所有する自動車(原動機付自転車を含む)の修理費が、その時価額を超えること。
- 被共済者が対物超過修理費用を負担すること。
安心の示談交渉サービス
対人賠償事故・対物賠償事故について、対人賠償・対物賠償にご加入されていれば、被共済者のお申出により、JAが相手方との示談交渉をお引き受けし、事故の解決にあたります。
- 被共済者に損害賠償責任がない場合などは示談交渉を行うことができません。このような場合に備えて「弁護士費用保障特約」を付加することをおすすめいたします。
利用者の皆さまへ
ホームページ上のJA共済の保障は、概要を説明したものです。
ご検討にあたっては、「重要事項説明書(契約概要)」を必ずご覧ください。また、
ご契約の際には、「重要事項説明書(注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約
款」を必ずご覧ください。
- 当ページに掲載のしおり・約款は、共済期間の初日が令和6年6月1日以降のご契約に適用されます。
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader®が必要です。
Adobe Reader をダウンロード
24489000050