安心サービス1 夜間休日現場急行サービス


JAの営業時間外にJA共済事故受付センター(フリーダイヤル:0120‑258‑931)へご連絡いただいた事故について、対応員が事故現場に急行し、事故状況の聞取りなどを行います。
【受付時間】 平日:0時〜8時・17時〜24時 土日・祝日:終日
<注意事項>
- 1:
- 事故現場からお電話いただき、ご利用者さまが現場急行をご希望された事故が対象となります。
- 2:
- 原則として、対応員の出動拠点から事故現場まで30分程度で到着できることが条件となります。
ただし、高速道路上、離島、山間部など一部の場所は本サービスの対象外となります。 - 3:
- JA共済より業務委託を受けたALSOKの対応員が急行いたします。
- 4:
- 交通事情、気象状況等により、対応員の到着に時間がかかる場合またはサービスのご提供ができない場合があります。
安心サービス2・3 レッカーサービス・ロードサービス 24時間
レッカーサービス


事故または故障により自力走行不能となった場合(注記)に、レッカー車で現場へ急行し、最寄りの修理工場等までお車をけん引いたします。
- (注記)
- 「自力走行不能となった場合」とは、被共済自動車が事故または故障等により、自力で移動することができない状態または法令により走行してはいけない状態
ロードサービス


故障・トラブルにより自力走行不能となった場合(注記)に、対応業者が現場へ急行し、お車の応急対応を行います。
- (注記)
- 「自力走行不能となった場合」とは、被共済自動車が事故または故障等により、自力で移動することができない状態または法令により走行してはいけない状態
サービスをご利用いただく際の注意点
- 事前にJAまたはJA共済サポートセンター(JA共済事故受付センター)に要請された場合に本サービスの対象となります。
(ご自身で手配された場合は本サービスの対象外となります。) - トラブルの状況や手配内容によっては、ご利用者さまに費用のご負担が発生する場合があります。(詳しくは下記「サービスのご提供範囲」をご覧ください。)
- 交通事情、気象状況等により、対応業者の到着に時間がかかる場合またはサービスのご提供ができない場合があります。
「レッカーサービス」 および「ロードサービス」のご利用について
サービスのご利用条件
レッカーサービス | ロードサービス | |
---|---|---|
対象事故 | 事故または故障により被共済自動車が自力走行不能となりけん引が必要となった場合 | 故障・トラブルにより被共済自動車が自力走行不能となり応急対応が必要となった場合
|
対象用途車種 | 自家用(小型・普通・軽)乗用車、自家用(小型・軽)貨物自動車、自家用普通貨物自動車(最大積載量0.5t以下)、自家用普通貨物自動車(最大積載量0.5t超2t以下)、二輪自動車、原動機付自転車、特種用途自動車(キャンピング車)、営業用(小型・軽)貨物自動車、営業用普通貨物自動車(最大積載量2t以下)、小型ダンプカー、普通型ダンプカー(最大積載量2t以下) | |
対象契約 | 上記対象用途車種における自動車共済契約(保障内容は問いません) | |
対象期間 | 共済証書記載の共済期間(共済契約が解約または解除された場合や、共済契約が取消しまたは無効となった場合は、サービスの対象外となります) | |
対象車両 | 共済証書記載の被共済自動車(「他車運転特則」で対象となる他の自動車や、「家族原動機付自転車賠償損害特約」で対象となる原動機付自転車は、サービスの対象外となります)
|
|
対象地域 | 日本国内全域(ただし、一部の離島を除きます) |
サービスのご提供範囲
<レッカーサービス>
現場から100kmまでのけん引に要する費用
注意 以下の費用は、サービスご利用者さまのご負担となります。
- ●
- 現場から100kmを超過した場合の超過kmに応じたけん引にかかる費用
- ●
- 高速道路等の有料道路を使用した場合の被共済自動車にかかる通行料金
- ●
- 特殊作業(クレーン使用および長時間を要する難作業等)を伴う引上げにかかる費用のうち、50,000円(税込)を超える費用
- ●
- 48時間を超過した被共済自動車の一時保管にかかる費用
<ロードサービス>
30分程度で対応可能な応急対応に要する費用
おもな作業
- ●
- バッテリーの点検
- ●
- ジャンピング(バッテリー上がり時のケーブル接続によるエンジンスタート作業)
- ●
- スペアタイヤ交換(※1)(※2)
- ●
- タイヤ廻り点検(※1)(※2)
- ●
- キー閉込みの開錠(※3)(※4)
(注:開錠作業にあたり、運転免許証等の身分証明書を確認させていただく場合があります) - ●
- 各種オイル漏れ点検、補充作業(※5)
- ●
- 各種バルブ・ヒューズ取替作業(※5)
- ●
- 冷却水補充作業
- ●
- ボルト締付け
- ●
- パーキングブレーキ固着解除
- ●
- ガス欠時のガソリン補充作業(※5)
- ●
- スタック(ぬかるみ等でスリップした状態)からの引上作業(※6)
- ※1:
- 降雪時のチェーン脱着は対象外
- ※2:
- 交換用のスペアタイヤがない場合または使用不能な場合は車両搬送にて対応。車両搬送先でのタイヤ交換に要する費用は有料
- ※3:
- 特殊シリンダー開錠、トランクからの開錠、イモビライザー・盗難防止装置付車両の開錠等の特殊作業は有料
- ※4:
- 鍵の作製費用は有料。また、現場にて開錠できるにもかかわらず、ご利用者さま都合で鍵を作製可能な場所まで車両搬送する費用は有料
- ※5:
- 部品代・オイル代・ガソリン代等の実費は有料
- ※6:
- 車両の走行に不適切な場所や立入りが禁止されている場所での作業は有料
注意 以下の費用は、サービスご利用者さまのご負担となります。
- ●
- 30分を超過した場合の超過時間に応じた作業にかかる費用
- ●
- 部品代・オイル代・ガソリン代等の実費
JAF会員向けサービスについて
- ●
- JAF(※)会員であるご利用者さまについては、ご利用者さまのご了承のもと、JAFを手配する場合があります。
(※)一般社団法人 日本自動車連盟をいいます。 - ●
- JAFへの手配は、JA共済サポートセンターから行います。その場合、サービスのご提供に必要な契約内容情報やご利用者さま情報をJAFへ提供いたします。
- ●
- 次の(1)~(3)の条件をすべて満たした場合には、「サービスのご提供範囲」を、後掲の「JAF会員向けサービスのご提供範囲」の内容に拡大いたします。
- (1)
- JA共済サポートセンターからJAFへ手配し、JAFによるサービス提供を受けること
(ご自身でJAFを手配された場合は対象外となります) - (2)
- ご利用者さまがJAF会員であり、サービスご利用時に有効なJAF会員証を携帯していること
- (3)
- JA共済におけるレッカーサービス・ロードサービスの「サービスのご利用条件」を満たしていること
- ●
- JAF会員向けサービスのご提供範囲
- レッカーサービス:
- 現場から115kmまでのけん引に要する費用をサービス対象範囲といたします。(「サービスのご提供範囲」のけん引距離について、15km分を拡大いたします)
- ロードサービス:
- 30分程度で対応可能な応急対応に要する費用に加え、30分を超過した場合の超過時間に応じた作業にかかる費用(※)について、5,000円(税込)を限度にサービス対象範囲といたします。
- (※)
- 部品代・オイル代・ガソリン代等の実費はサービスご利用者さまのご負担となります。
サービスをご利用いただく際の注意事項
- ●
- JAまたはJA共済事故受付センターにご連絡いただいた際、レッカーサービス・ロードサービスは、サービス専門部署であるJA共済サポートセンターにおいてサービス内容・費用のご説明や対応業者(※)の手配を行っております。
(※)対応業者については、トラブル現場最寄りで対応可能なJA共済自動車指定工場またはJA共済サポートセンター提携業者となります。 - ●
- 交通事情、気象状況等により、対応業者の到着に時間がかかる場合またはサービスのご提供ができない場合があります。
- ●
- JA共済のシステムメンテナンス等の都合により、ご契約内容が確認できない場合でもサービスのご利用は可能です。
- ●
- サービスをご利用いただいた後に、「サービスのご利用条件」を満たしていないことや、下記「サービスの対象外となる場合」に該当することが判明した場合は、発生した費用はすべてご利用者さまのご負担となります。
- ●
- レッカーサービス・ロードサービスが「サービスのご提供範囲」の範囲外となった場合については、対応業者が個別に定める料金体系により、ご利用者さまに費用をご負担いただきます。
- ●
- 車両条項のご請求があった際は、けん引料金などを共済金(車両条項:車両運搬費用)でお支払いさせていただく場合があります。
- ●
- JAおよびサービス提供者は、サービスの費用を第三者に損害賠償額として請求できる場合、提供したサービスに対する費用の額を上限とし、かつ、ご利用者さま等の権利を害さない範囲内で、ご利用者さま等が有する権利を取得するものといたします。
- ●
- サービスをご利用いただいた場合でも、割増・割引等級制度における事故の件数には含まれませんので、継続・更新後契約の自動車共済の等級や共済掛金に影響することはありません。
- ●
- 同一のサービスで著しく利用頻度が高い場合やサービスの趣旨等に照らして、サービスのご提供が適切でないとJA共済サポートセンターが判断する場合は、サービスのご提供を行わないことがあります。
サービスの対象外となる場合
- 1.
- 事前にJA共済サポートセンター(JA共済事故受付センター)に要請されず、JA共済サポートセンターが対応業者の手配を行っていない場合(ご利用者さまがご自身で手配された場合を含みます)。ただし、JA共済サポートセンター以外の者による手配がご利用者さまの意思に反して行われたとJA共済が判断した場合、または物理的にご利用者さまによる要請が不可能であったとJA共済が判断した場合には、ご利用者さまが負担した費用について、JA共済が認める範囲内において、後日お支払いさせていただく場合があります。
- 2.
- 既にご利用者さまが指定した修理工場等へ搬送がなされた後の、二次的搬送となる場合
- 3.
- 事故、故障または車両自体に生じたトラブルに該当しない場合
- 4.
- 事故または故障の原因が以下のいずれかに該当する場合
- (1)
- 次のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーその他の薬物等(※1)の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合または道路交通法第65条第1項に規定する酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している場合に生じた損害
- ア.
- 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者(※2)
- イ.
- 所有権留保条項付売買契約に基づく被共済自動車の買主または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被共済自動車の借主(※3)
- ウ.
- ア.またはイ.に規定する者の法定代理人
- エ.
- ア.またはイ.に規定する者の業務に従事中の使用人(※4)
- オ.
- ア.またはイ.に規定する者の同居の親族(※5)
- (2)
- 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
- (3)
- 被共済自動車が競技もしくは曲技(※6)のために使用されている間または被共済自動車が競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用されている間(※7)に生じた損害
- (4)
- 被共済自動車が専ら自動車の試験を目的とする場所において使用されている間に生じた損害
- (5)
- 被共済自動車が航空機または船舶によって輸送されている間(※8)に生じた損害。ただし、フェリーボートにより輸送されている間に生じた損害を除きます。
- (6)
- 被共済自動車が道路運送車両法(※9)に規定する規格以外に著しい改造(※10)がされている間に生じた損害
- (7)
- 共済契約者または被共済者が、被共済自動車を安全に運転できる状態に整備することまたは道路運送車両法に規定する検査を受けることを怠っている間に生じた損害
- (8)
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(※11)
- (9)
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- (10)
- 核燃料物質(※12)もしくは核燃料物質によって汚染された物(※13)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
- (11)
- (10)以外の放射線照射または放射能汚染
- (12)
- (8)から(11)までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱によって生じた事故
- (※1)
- 精神刺激・抑制作用、幻覚作用または睡眠作用を有するものをいいます。
- (※2)
- 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
- (※3)
- 買主または借主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
- (※4)
- 請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき使用人に準ずる地位にある者を含みます。
- (※5)
- 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいい、配偶者には婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
- (※6)
- 競技または曲技のための練習を含みます。
- (※7)
- 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用する場合を除きます。(4)において同様といたします。
- (※8)
- 積込みおよび積下し中を含みます。(5)において同様といたします。
- (※9)
- 道路運送車両法施行規則および道路運送車両の保安基準を含みます。
- (※10)
- 道路運送車両法に規定する検査基準に適合しなかったと推認しうるものをいいます。
- (※11)
- 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
- (※12)
- 使用済燃料を含みます。(10)において同様といたします。
- (※13)
- 原子核分裂生成物を含みます。
安心サービス4 夜間休日初期対応サービス
JAの営業時間外にJA共済事故受付センター(フリーダイヤル:0120‑258‑931)へご連絡いただいた事故について、初期対応専任のスタッフがご利用者さまの相談対応や相手方への迅速な対応(事故受付の連絡・修理工場への連絡・代車の手配等)を行います。
【受付時間】平日:17:00~21:00(対応は22時まで)、土日・祝日:9:00~21:00(対応は22時まで)
- <注意事項>
-
- 1:
- 対人賠償事故(人身傷害事故含む)、対物賠償事故、車両諸費用保障特約のついた車両単独事故が対象となります。
- 2:
- ご契約内容が確認できない場合、既にご加入先のJAの損害調査サービス担当者が対応中である場合等、本サービスを実施できない場合があります。
安心サービス5 休日契約者面談サービス


JAの営業時間外にJA共済事故受付センター(フリーダイヤル:0120‑258‑931)へご連絡いただいた事故について、休日面談専任のスタッフがご利用者さまを訪問し、事故に関するご質問・ご相談に親身におこたえいたします。
【受付時間】金曜・祝前日:17:00~24:00、土曜:終日、日曜・祝日:0:00~17:00
- <注意事項>
-
- 1:
- 対人賠償事故で、事故の相手方が入院または死亡された場合が対象となります。
- 2:
- JA共済より業務委託を受けた休日面談専任のスタッフが対応いたします。
上記以外にも、テクニカルアドバイス
(自動車の整備・点検、操作方法、異常時に対する電話アドバイス)や、
「代替交通機関」・「宿泊施設」・「24時間営業ガソリンスタンド」のご案内を行います。
JA共済事故受付センター(フリーダイヤル:0120‑258‑931)
JA共済サポートセンター(フリーダイヤル:0120‑063‑931)へのご連絡の際にご相談ください。
※安心サービスの内容は、予告なく変更、一時中断となる場合がありますので、ご利用者さまには、その旨あらかじめご了承いただくものとします。
また、サービス内容が変更される場合は、JA 共済ホームページにてお知らせします。
安心サービスは、お車の事故・トラブルの場合のみ対象としております。
利用者の皆さまへ
ホームページ上のJA共済の保障は、概要を説明したものです。
ご検討にあたっては、「重要事項説明書(契約概要)」を必ずご覧ください。また、
ご契約の際には、「重要事項説明書(注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約
款」を必ずご覧ください。
- 当ページに掲載のしおり・約款は、共済期間の初日が令和5年1月1日以降のご契約に適用されます。

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