安心サービス 夜間休日現場急行サービス
JAの営業時間外にJA共済事故受付センター(フリーダイヤル:0120‑258‑931)へご連絡いただいた事故について、対応員が事故現場に急行し、事故状況の聞取りなどを行います。
【受付時間】 平日:0時〜8時・17時〜24時 土日・祝日:終日
<注意事項>
- 1:
- 事故現場からお電話いただき、ご利用者さまが現場急行をご希望された事故が対象となります。
- 2:
- 原則として、対応員の出動拠点から事故現場まで30分程度で到着できることが条件となります。
ただし、高速道路上、離島、山間部など一部の場所は本サービスの対象外となります。 - 3:
- JA共済より業務委託を受けたALSOKの対応員が急行いたします。
- 4:
- 交通事情、気象状況等により、対応員の到着に時間がかかる場合またはサービスのご提供ができない場合があります。
安心サービス レッカーサービス・ロードサービス 24時間
- 本内容は令和6年6月1日以降を始期日とするご契約が対象となります。
令和6年5月31日以前を始期日とするご契約のサービス内容については、「くるま」に関する保障のご契約のしおり・約款をご覧ください。
レッカー・ロード費用保障条項を締結している場合、ご契約のお車が事故、故障もしくは車両トラブルにより走行不能(自力走行できない状態または法令により走行禁止の状態)となった場合または盗難された場合に、以下のサービス等をご利用いただけます。
レッカーサービス
レッカー業者が現場へ急行し、修理工場等までお車を運搬します。
- レッカーサービスの対象となる費用は、ロードサービスにかかる費用と合計で15万円を限度額とします。
- ご利用対象者が指定する修理工場等まで運搬することが合理的であるとJA共済サポートセンターが判断し、あらかじめ承認したときは、15万円の限度額を適用しません。ただし、ご利用対象者が事前にJA共済サポートセンターに連絡(JAまたはJA共済事故受付センターを経由する連絡を含みます)し、当該センターの提携業者、JA共済自動車指定工場またはJAFが運搬する場合に限ります。
ロードサービス
対応業者が現場へ急行し、お車の応急対応を行います。
(例:バッテリー上がり時のジャンピング作業、パンク時のスペアタイヤ交換)
- ロードサービスの対象となる費用は、レッカーサービスにかかる費用と合計で15万円を限度額とします。
宿泊帰宅等サポート
レッカーサービスをご利用した場合またはお車が盗難された場合に、宿泊施設および公共の交通手段の案内を行うとともに、緊急宿泊(1泊)および公共の交通手段の利用を余儀なくされたために追加的に要した費用(実費)をお支払いします。
- 緊急宿泊を余儀なくされたために追加的に要した費用(宿泊費用)は、ご利用対象者1名につき1万円を限度としてお支払いします。ただし、飲食等に要した費用は含みません。
- 公共の交通手段の利用を余儀なくされたために追加的に要した費用(帰宅等費用)は、ご利用対象者1名につき1万円を限度としてお支払いします。ただし、合理的な経路および方法に限ります。
- 走行不能となった場所または盗難された場所が自宅等の日常的に保管されている場所の場合は対象外です。
- 本サポートは、宿泊施設や公共の交通手段の手配を行うものではなく、ご利用対象者が負担した費用につき、その費用負担の事実を立証できるものの提出をもって、後日、お支払いするものです。
陸送等サポート
レッカーサービスをご利用した場合またはお車が盗難された場合に、お車の修理または充電等を終えた後、お車を引き取るために要した以下のいずれかの費用(実費)をお支払いします。
- ●
- 陸送車等によりお車を運搬するために要した費用
- ●
- 公共の交通手段を利用したことにより要した往路1名分の費用
- お車を引き取るために要した費用(陸送等費用)は、15万円を限度としてお支払いします。ただし、合理的な経路および方法に限ります。
- 本サポートは、ご利用対象者が負担した費用につき、その費用負担の事実を立証できるものの提出をもって、後日、お支払いするものです。
燃料給油サービス
お車が燃料切れにより走行不能となった場合、対応業者が急行し、お車にガソリン(レギュラー、ハイオク)または軽油を最大10ℓまで提供します。
- 燃料切れとなった場所が自宅等の日常的に保管されている場所の場合は対象外です。
- 本サービスのご利用は共済期間中1回(共済期間が1年を超える場合は、共済期間の初日から1年ごとの期間について1回)に限ります。
- ご利用対象者自身で燃料を調達した場合の費用については支払対象外となります。
レッカー・ロードサービスをご利用いただく際の注意点
- ご利用にあたっては、事前にJA共済サポートセンターにご連絡(JAまたはJA共済事故受付センターを経由する連絡を含みます)ください。
- 本サービスの費用は、レッカー・ロード費用保障条項の支払対象となる場合、当該条項の共済金のお支払いとして取り扱います。
- 本サービスをご利用いただくにあたっての詳しい内容、注意事項等は、「レッカー・ロードサービス利用規約」をご参照ください。
「レッカーサービス」 および「ロードサービス」のご利用について
サービスのご利用条件
対象用途車種 | 全車種 | ||
---|---|---|---|
対象契約 | 共済証書にレッカー・ロードサービス費用保障条項により保障される旨が記載されている契約 | ||
対象期間 |
共済証書記載の共済期間 (共済契約が解約または解除された場合や、共済契約が取消し、無効または失効となった場合は、サービスの対象外) |
||
対象車両 |
共済証書記載の被共済自動車 (「他車運転特則」で対象となる他の自動車や、「家族原動機付自転車賠償損害特約」で対象となる原動機付自転車、「季節農業用自動車保障特約」で対象となる農業用自動車は、サービスの対象外) |
||
サービス実施内容 | 提供条件 | 提供内容 | |
レッカーサービス | 被共済自動車について直接生じた偶然な事由により被共済自動車が走行不能※1となった場合または被共済自動車が盗難された場合※2 | 被共済自動車が走行不能となった 場所から修理工場等まで被共済自動車を運搬します。ただし、レッカーサービスの対象となる費用は、ロードサービスにかかる費用と合計15万円を限度額とします。 | |
ロードサービス | 被共済自動車が走行不能となった場所において被共済自動車を自力で走行できる状態に復旧するため応急対応します。ただし、ロードサービスの対象となる費用は、レッカーサービスにかかる費用と合計で15万円を限度額とします。 | ||
宿泊帰宅等サポート |
被共済自動車がレッカーサービスの規定に従い修理工場等まで運搬された場合または被共済自動車が盗難※2された場合で、利用対象者が次の費用を負担したこと 1. 宿泊費用 緊急宿泊を余儀なくされたために追加的に要した費用 2. 帰宅等費用 被共済自動車が走行不能となった場所または盗難された場所から利用対象者の自宅その他の場所※3まで移動するにあたって、他の公共の交通手段の利用を余儀なくされたために追加的に要した費用(合理的な経路および方法に限ります。) |
宿泊施設および他の公共の交通手段の案内を行うとともに、利用対象者が負担した費用に対して、後日、次の額を支払います。
1. 宿泊費用 利用対象者1名につき1泊に要した宿泊費用※。ただし、利用対象者1名につき1万円を限度とします。
利用対象者1名につき他の公共の交通手段を利用することにより要した費用。ただし、利用対象者1名につき1万円を限度とします。 |
|
陸送等サポート |
被共済自動車がレッカーサービスの規定に従い修理工場等まで運搬された場合または被共済自動車が盗難※2された場合で、被共済自動車の修理または充電等※4を終えた後、利用対象者が次のいずれかに該当する費用を負担したこと 1. 被共済自動車を記名被共済者の自宅その他の場所※3まで陸送等により運搬するために要した費用(合理的な経路および方法に限ります。) 2. 被共済自動車を引き取るため他の公共の交通手段を利用したことによって要した費用(合理的な経路および方法に限ります。) |
利用対象者が負担した費用に対して、後日、運搬に要した費用または引き取るために公共の交通手段を利用したことによって要した往路1名分の費用を支払います。ただし、15万円を限度とします。 | |
燃料給油サービス | 被共済自動車が、燃料切れにより自力で走行できない状態となったこと。ただし、ガソリン(レギュラー、ハイオクに限ります。)または軽油の燃料切れに限ります。 | 共済期間中1回に限り、ガソリン(レギュラー、ハイオクに限ります。)または軽油を最大10リットルまで提供します。 | |
対象地域 | 日本国内全域。ただし、一部の離島は除く。 |
- ※1:
- 自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をいいます。
- ※2:
- 被共済自動車の一部のみが盗難された場合は、これにより被共済自動車が走行不能となったときに限ります。
- ※3:
- サービス提供者が認める場所に限ります。
- ※4:
- 被共済自動車が電気自動車である場合の充電および燃料電池自動車、圧縮天然ガス自動車、液化石油ガス自動車等の所定の場所以外での補給が困難な燃料のみにより走行する自動車である場合の燃料の補給をいいます。
JAF会員向けサービスについて(「レッカー・ロードサービス利用規約」より抜粋)
- (1)
- 利用対象者がJAF会員である場合は、サービス提供者は、利用対象者の了承のもと、原則としてJAFに取り次ぎます。
- (2)
- (1)の場合は、次の特則を適用します。ただし、利用対象者が、直接JAFを手配した場合において作業開始前までにJA共済サポートセンターへ連絡※1を行った場合を除き、この特則の対象となりません。
- ①
- 第8条 [レッカー・ロードサービスの提供条件と提供内容](2) ロードサービスの提供を受ける場合において、修理・作業を受けるときに消耗品や部品代にかかった費用については、共済期間※2中1回に限り、5,000円を限度に費用負担を行います。
- ②
- 第8条 [レッカー・ロードサービスの提供条件と提供内容](5) 燃料給油サービスの提供は、共済期間※2中2回を限度とします。
- ※1:
- 組合またはJA共済事故受付センター経由の連絡を含みます。
- ※2:
- 共済期間が1年を超える場合は共済期間の初日から1年ごとの期間となります。
サービスの対象外となる場合(「レッカー・ロードサービス利用規約」より抜粋)
第9条 [レッカー・ロードサービスの提供を行わない場合]
- (1)
-
サービス提供者は、次のいずれかに該当する事由により被共済自動車が走行不能となった場合または盗難された場合は、レッカー・ロードサービスの提供は行いません。
- ①
- 利用対象者の故意または重大な過失
- ②
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動※1
- ③
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- ④
- 核燃料物質※2もしくは核燃料物質によって汚染された物※3の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
- ⑤
- ④以外の放射線照射または放射能汚染
- ⑥
- ②から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱によって生じた事故
- ⑦
- 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
- ⑧
- 詐欺または横領
- ※1:
- 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
- ※2:
- 使用済燃料を含みます。④において同様とします。
- ※3:
- 原子核分裂生成物を含みます。
- (2)
-
サービス提供者は、次のいずれかに該当する間に被共済自動車が走行不能となった場合または盗難された場合は、レッカー・ロードサービスの提供は行いません。
- ①
- 被共済自動車が競技もしくは曲技※1のために使用されている間または被共済自動車が競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用されている間※2
- ②
- 被共済自動車が専ら自動車の試験を目的とする場所において使用されている間
- ③
- 被共済自動車が航空機または船舶によって輸送されている間※3。ただし、フェリーボートにより輸送されている間を除きます。
- ④
- 被共済自動車が道路運送車両法※4に規定する規格以外に著しい改造※5がされている間
- ⑤
- 共済契約者または被共済者が、被共済自動車を安全に運転できる状態に整備することまたは道路運送車両法に規定する検査を受けることを怠っている間
- ⑥
- 利用対象者が法令に定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している間、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーその他の薬物等※6の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している間または道路交通法第65条第1項に規定する酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している間
- ※1:
- 競技または曲技のための練習を含みます。
- ※2:
- 救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用する場合を除きます。②において同様とします。
- ※3:
- 積込みおよび積下し中を含みます。③において同様とします。
- ※4:
- 道路運送車両法施行規則および道路運送車両の保安基準を含みます。
- ※5:
- 道路運送車両法に規定する検査基準に適合しなかったと推認しうるもので、かつ、自動車の走行に影響を及ぼすものをいいます。
- ※6:
- 精神刺激・抑制作用、幻覚作用または睡眠作用を有するものをいいます。
- (3)
-
サービス提供者は、次のいずれかに該当する損害によって被共済自動車が走行不能となった場合は、レッカー・ロードサービスの提供は行いません。
- ①
- 被共済自動車から取りはずされて自動車上にない部分品、付属品もしくは機械器具または被共済自動車にけん引されていない作業機に生じた損害
- ②
- 付属品のうち被共済自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし、被共済自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
- (4)
-
サービス提供者は、次のいずれかに該当する場合は、レッカー・ロードサービスの提供は行いません。
- ①
- 利用対象者がJA共済サポートセンターへ事前の連絡※1なしに、レッカー業者・修理業者等の各種業者を手配した場合
- ②
- 利用対象者が、正当な理由がなく、次条に違反した場合
- ③
- 造成地、私有地等でサービス実施者が立ち入ることができない場所である場合
- ④
- 利用対象者の利用頻度が著しく高い場合
- ⑤
-
サービス提供者が、次のいずれかに該当すると判断した場合
- ア.地域、時季、気象、交通状況、道路状況※2、感染症の影響等により、レッカー・ロードサービスの提供が困難であること
- イ.一般的なレッカー車、けん引車において技術的にレッカー・ロードサービスの実施が困難であること
- ウ.レッカー・ロードサービスの内容、趣旨等に対し、レッカー・ロードサービスの提供が不適切であること
- ⑥
- レッカー・ロードサービス提供時に第三者の所有物に損害を与えることが想定される場合で、第三者の承諾が得られない場合
- ⑦
- レッカー・ロードサービスの提供を希望する対象自動車の状況により、作業時および運搬時に、車体へ損傷を与えるおそれがある場合において、作業に関する同意を利用対象者から得ることができない場合
- ※1:
- 組合またはJA共済事故受付センター経由の連絡を含みます。
- ※2:
- 凍結道路、未除雪道路、未整地地域、海浜、河川敷等の自動車の運行が極めて困難な状況をいいます。
安心サービス 夜間休日初期対応サービス
JAの営業時間外にJA共済事故受付センター(フリーダイヤル:0120‑258‑931)へご連絡いただいた事故について、初期対応専任のスタッフがご利用者さまの相談対応や相手方への迅速な対応(事故受付の連絡・修理工場への連絡・代車の手配等)を行います。
【受付時間】平日:17:00~21:00(対応は22時まで)、土日・祝日:9:00~21:00(対応は22時まで)
- <注意事項>
-
- 1:
- 対人賠償事故(人身傷害事故含む)、対物賠償事故、車両諸費用保障特約のついた車両単独事故が対象となります。
- 2:
- ご契約内容が確認できない場合、既にご加入先のJAの損害調査サービス担当者が対応中である場合等、本サービスを実施できない場合があります。
安心サービス 休日契約者面談サービス
JAの営業時間外にJA共済事故受付センター(フリーダイヤル:0120‑258‑931)へご連絡いただいた事故について、休日面談専任のスタッフがご利用者さまを訪問し、事故に関するご質問・ご相談に親身におこたえいたします。
【受付時間】金曜・祝前日:17:00~24:00、土曜:終日、日曜・祝日:0:00~17:00
- <注意事項>
-
- 1:
- 対人賠償事故で、事故の相手方が入院または死亡された場合が対象となります。
- 2:
- JA共済より業務委託を受けた休日面談専任のスタッフが対応いたします。
利用者の皆さまへ
ホームページ上のJA共済の保障は、概要を説明したものです。
ご検討にあたっては、「重要事項説明書(契約概要)」を必ずご覧ください。また、
ご契約の際には、「重要事項説明書(注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約
款」を必ずご覧ください。
- 当ページに掲載のしおり・約款は、共済期間の初日が令和6年6月1日以降のご契約に適用されます。
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