イベント共済:環境保全プラン

農地維持活動・資源向上活動中のケガや賠償事故を1年間を通して保障いたします。

イベント共済 環境保全プランの特長

ポイント1: 1年間の活動をまとめて契約

共済期間が1年間となりますので、年間の活動をまとめて保障いたします。活動ごとのご契約は必要ありませんので、契約手続き漏れによる未保障状態を防げます。

ポイント2: 活動計画変更時の手続きが簡単

ご契約の共済期間中の活動計画の変更(参加者数の変更、開催日の追加・変更等)はご契約の共済期間満了後または期間中に解約等されたときに通知いただければ結構です。また、共済掛金もご契約の共済期間満了後または期間中に解約等されたときにご契約時の共済掛金との差額を精算いたします。

ポイント3: 共済金の迅速なお支払いが可能(イベント傷害共済)

ケガで入院・通院された場合、ケガの部位・症状に応じて共済金の額が決まりますので、スピーディーに共済金をお支払いできます。また、治療または施術を受けている期間中であっても共済金をお受取りになれますので、当座の費用にあてることができます。

ポイント4: 交付金を共済掛金に充当可能

共済掛金は農地維持支払交付金・資源向上支払交付金から支出できます。

イベント傷害共済(包括契約に関する特則付)

例えばこんなときに保障いたします

  • 農道の点検中、転んで足を捻挫した。
  • 水路の草刈り作業中、カマで手を切った。
  • ため池の泥上げ作業中、転んで足を骨折した。

お支払例

死亡共済金額300万円+部位・症状別治療共済金額3,000円コースの場合(共済期間1年)

死亡のとき 後遺障害のとき 重度後遺障害のとき
災害にあわれた日以後、その災害により200日以内に死亡されたとき。 災害にあわれた日以後、その災害により200日以内に所定の後遺障害(第1級~第10級)の状態になられたとき。 災害にあわれた日以後、その災害により200日以内に所定の重度後遺障害(A級・B級)の状態になられたとき。
死亡共済金

300万円

後遺障害共済金

程度に応じて死亡共済金額の100%(第1級)~5%(第10級)
300万円~15万円

重度後遺障害共済金

程度に応じて死亡共済金額の20%(A級)または10%(B級)
60万円または30万円

(注記1)
共済金のお支払事由は、いずれも共済期間内に発生した災害を直接の原因とするものに限ります。
(注記2)
「災害」とは、急激かつ偶発的な外来の事故による被害をいいます。ただし、所定の事故による被害を除きます。
(注記3)
1回の事故にかかる死亡共済金と後遺障害共済金の合計額は、死亡共済金額が限度となります。
(注記4)
死亡共済金は、死亡の原因となった災害と同一の災害による後遺障害共済金を既に支払ったまたは請求を受けた場合は、死亡共済金の額から既に支払ったまたは請求を受けた額を控除した残額をお支払いいたします。
(注記5)
重度後遺障害費用共済金は、災害にあわれた日以後30日以内に被共済者が死亡された場合にはお支払いしません。

治療または施術を受けたとき

災害にあわれた日以後、その災害により200日以内に入院されたとき、または入院されなかった場合で5日以上の通院をされたとき

<部位・症状別治療共済金> 部位・症状に応じて部位・症状別治療共済金額×5倍~120倍(1.5万円~36万円)

災害にあわれた日以後、その災害により200日以内に入院されなかった場合で5日未満の通院をされ、治療または施術が完了したとき

<部位・症状別治療共済金> 部位・症状別治療共済金額×2倍(6,000円)

イベント賠償責任共済(包括契約に関する特則付)

例えばこんなときに保障いたします

  • 農道の砂利の補充中、誤って砂利をはねさせてしまい、近くに駐車中の他人が所有している車にキズをつけた。
  • 事務局が設置・管理するテントが倒れ、通行人にケガをさせた。
  • 水路の草刈り作業中、誤ってカマで他の参加者にケガをさせた。

お支払例 共済金額5,000万円の場合(共済期間1年)

賠償責任が生じたとき

最高5,000万円まで保障

同一原因の事故によりお支払いする共済金の額=被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額+損害防止費用、求償権保全行使費用または緊急措置費用-代位取得するものの価額(※)-免責金額

  • 被共済者が損害賠償金を支払ったことによって代位取得するものがある場合の価額といたします。

その他の共済金

  1. 折衝または示談について支出した費用
  2. 争訟費用等
  3. 判決による遅延損害金
  4. 臨時費用
  • 1~3は、いずれも組合が認めた場合に限ります。
  • 4は、生命または身体を害された方が所定の状態になられた場合に限ります。

JA共済加入の流れ

JA共済は、農業者以外の方でもご利用になれます。
JAの協同組合運動にご賛同いただき、共済事業の利用を希望される方は、出資金をお支払いいただくことで「准組合員」となり、共済に加入することができます。
また、組合員にならずに共済にご加入いただくこと(員外利用)も、農協法により一定の範囲で認められています。

お近くのJAを探す

出資金の額や員外利用の取扱いについては、各JAによって異なりますので、詳しくはお近くのJAまでお問い合わせください。
詳しいご相談やお見積り作成はお近くのJAで承ります。

ご加入手続きの流れ

  1. STEP 1

    保障内容の
    ご検討

  2. STEP 2

    保障内容の
    決定

  3. STEP 3

    契約の
    お申込み

  4. STEP 4

    共済契約の
    締結

保障内容のご検討方法から共済契約の締結までの流れについてご案内していますので、詳しくはJA共済加入の流れをご覧ください。

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