医療共済 メディフル

ご加入いただける年齢:0歳~75歳※ご加入いただける年齢はプランによって異なります。

医療共済 メディフル

ご加入いただける年齢:0歳~75歳
※ご加入いただける年齢はプランによって異なります。

日帰り入院からまとまった⼀時金が受け取れる充実の医療保障です。

  1. ポイント1

    日帰り入院※1 からまとまった⼀時金が受け取れます。入院費用への備えはもちろん、その前後の通院・在宅医療などにも活用できます。

  2. ポイント2

    一生涯保障や先進医療保障などライフプランに合わせて自由に設計できます。

  3. ポイント3

    健康を維持した場合に健康祝金を受け取れます※2

  • 1 日帰り入院は、入院基本料の支払いの有無などにより判断されます。​
  • 2 健康祝金支払特則を付加した場合で、契約日以降3年ごと(共済期間が10年更新の場合は5年ごと)に治療共済金が支払われた入院をしなかった場合。

ご契約例

加入年齢
30歳

このプランにご加入いただける年齢:6歳~69歳 ご加入いただける年齢はプランによって異なります。

主契約
  • 共済金額: 30万円
  • 共済期間:終身
  • 共済契約の型:4回型
  • 共済掛金払込終了年齢:99歳
  • 先進医療保障:あり
特約
  • 指定代理請求特約

ご契約例の共済掛金(令和6年4月現在)

男性 月払い7,139  
年払い83,460
女性 月払い6,959  
年払い81,573
  • 共済掛金の払込経路が口座振替扱いの場合

ご契約例の仕組図

  • この共済には、死亡時における保証はありません。
  • 1 日帰り入院は、入院基本料の支払いの有無などにより判断されます。
  • 2 お支払いの対象となる最初の入院の退院日の翌日以後60日以内に再度入院された場合は、入院の原因にかかわらず、これらの入院を1回の入院とみなします。
  • 3 治療共済金の通算支払限度回数は、共済期間を通じて100回となります。治療共済金を100回お支払いした場合、ご契約は消滅します。また、手術・放射線治療保障のあるご契約、入院時諸費用保障のあるご契約および先進医療保障のあるご契約である場合についても、同様にご契約は消滅します。
  • 4 先進医療とは、公的医療保険制度の法律に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣の定める評価療養および選定療養第1条第1号に規定するものをいいます。また、医療技術ごとに一定の施設基準が定められており、この施設基準に適合する病院または診療所において行われた先進医療を保障します。なお、ご契約時点で先進医療の対象であった医療技術であっても、療養を受けた日において公的医療保険制度によって保険給付の対象となっている場合や、承認取消し等によって先進医療でなくなっている場合は、先進医療共済金のお支払い対象とはなりません。
  • 5 先進医療共済金の額は、先進医療にかかる技術料が1万円以上の場合は技術料の額、1万円未満の場合は一律1万円となります。
  • 6 共済期間が終身のプランとなります。共済期間が10年更新のプランを選択された場合の更新後の共済掛金は、更新日の年齢および共済掛金率で算出されます。

このプランに含まれる特約と制度

指定代理請求特約

受取人となる被共済者が、共済金等を請求できない身体状況 にある場合などに、あらかじめ指定された方が代理請求できる特約です。

共済掛金払込免除制度

病気・災害により所定の状態になられた場合、以後の共済掛金はいただきません。

JA共済加入の流れ

JA共済は、農業者以外の方でもご利用になれます。
JAの協同組合運動にご賛同いただき、共済事業の利用を希望される方は、出資金をお支払いいただくことで「准組合員」となり、共済に加入することができます。
また、組合員にならずに共済にご加入いただくこと(員外利用)も、農協法により一定の範囲で認められています。

お近くのJAを探す

出資金の額や員外利用の取扱いについては、各JAによって異なりますので、詳しくはお近くのJAまでお問い合わせください。
詳しいご相談やお見積り作成はお近くのJAで承ります。

ご加入手続きの流れ

  1. STEP 1

    保障内容の
    ご検討

  2. STEP 2

    保障内容の
    決定

  3. STEP 3

    契約の
    お申込み

  4. STEP 4

    共済契約の
    締結

保障内容のご検討方法から共済契約の締結までの流れについてご案内していますので、詳しくはJA共済加入の流れをご覧ください。

利用者の皆さまへ

ホームページ上のJA共済の保障は、概要を説明したものです。
ご検討にあたっては、「重要事項説明書(契約概要)」を必ずご覧ください。また、ご契約の際には、「重要事項説明書(注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

  • 当ページに掲載のしおり・約款は、契約日が令和6年4月1日以降のご契約に適用されます。

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