傷害共済:主な保障内容・免責事由の詳細

主な保障内容

共済金の主なお支払事由は次のとおりです。(いずれも、共済期間内に発生した災害を直接の原因とするものに限ります。)

種類 主なお支払事由
死亡共済金 災害にあわれた日以後200日以内に死亡された場合に、死亡共済金額と同額をお支払いいたします。ただし、すでに死亡の原因となった災害と同一の災害により支払った後遺障害共済金がある場合は、死亡共済金の額からすでに支払った額を控除した残額をお支払いいたします。
後遺障害共済金 災害にあわれた日以後200日以内に所定の後遺障害状態になられた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡共済金額の5%~100%をお支払いいたします。ただし、身体の同一部位における後遺障害共済金の支払割合は、共済期間を通じて100%が限度となります。
重度後遺障害
費用共済金
災害にあわれた日以後200日以内に所定の重度後遺障害の状態になられた場合に、重度後遺障害の程度に応じて、死亡共済金額の10%または20%をお支払いいたします。ただし、災害にあわれた日以後30日以内に死亡されたときを除きます。
部位・症状別
治療共済金
災害にあわれた日以後200日以内に入院をされたとき、または入院をされなかった場合で5日以上通院をされたときに、部位・症状別治療共済金額に、災害を受けた部位およびその症状に対する「部位・症状別支払倍率表」の支払倍率を乗じた額をお支払いいたします。
災害にあわれた日以後200日以内に入院をされなかった場合で5日未満の通院をされ、その治療または施術が完了した場合には、部位・症状別治療共済金額の2倍をお支払いいたします。
  • 1回の事故においてお支払いする死亡共済金と後遺障害共済金の合計額は、死亡共済金額が限度となります。
  • 傷害共済の種類によって担保する内容が異なる場合があります。

主な免責事由

次の事由によって生じた死亡・入院などに対しては共済金をお支払いできません。なお、免責事由の詳細はご契約のしおり・約款の「共済金を支払わない場合」などの項目に記載されておりますので、ご確認ください。

共済金をお支払いできない主な事由

  • 被共済者の故意または重大な過失によって、その本人について生じた災害
  • 共済金受取人の故意または重大な過失によって生じた災害
  • 共済契約者の故意または重大な過失によって生じた災害
  • 被共済者の泥酔もしくは精神障害の状態または闘争もしくは犯罪行為によって、その本人について生じた災害
  • 被共済者が次のいずれかに該当する間の災害
    ア)
    法令に規定する運転資格を持たないで自動車等を運転している間にその本人について生じた災害
    イ)
    法令に規定する酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で自動車等を運転している間にその本人について生じた災害
    ウ)
    麻薬その他の薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間にその本人について生じた災害
  • ご契約のしおり・約款に定める危険度が高い職業に従事されている方の場合、その職務遂行中にその本人について生じた災害

上記のほか、次の事由によって生じた死亡・入院などに対しても共済金をお支払いできません。

  • 細菌性、ウィルス性食中毒
  • 疾病または体質的な要因を有する被共済者が軽微な外因により発症し、またその症状が増悪した場合

JA共済加入の流れ

JA共済は、農業者以外の方でもご利用になれます。
JAの協同組合運動にご賛同いただき、共済事業の利用を希望される方は、出資金をお支払いいただくことで「准組合員」となり、共済に加入することができます。
また、組合員にならずに共済にご加入いただくこと(員外利用)も、農協法により一定の範囲で認められています。

お近くのJAを探す

出資金の額や員外利用の取扱いについては、各JAによって異なりますので、詳しくはお近くのJAまでお問い合わせください。
詳しいご相談やお見積り作成はお近くのJAで承ります。

ご加入手続きの流れ

  1. STEP 1

    保障内容の
    ご検討

  2. STEP 2

    保障内容の
    決定

  3. STEP 3

    契約の
    お申込み

  4. STEP 4

    共済契約の
    締結

保障内容のご検討方法から共済契約の締結までの流れについてご案内していますので、詳しくはJA共済加入の流れをご覧ください。

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