対人事故(他人にケガをさせてしまった場合)
1. 事故連絡の受付
(1)事故状況(相手方のケガ)の確認と、解決までの流れをご説明いたします。
相手方にもご説明いたします。
(2)解決内容の見通しや、相手方への対応方法をご説明いたします。
必要に応じて、相手方へのお見舞いをお願いいたします。
(3)お支払いする共済金と必要な書類をご案内いたします。
必要書類をご提出ください。
- 現場調査等を行います。
- 医療機関と連絡をとり、治癒(ちゆ)の見込みや、治療費の支払方法等を確認いたします。
- 相手方より、損害立証書類を取得し、治療費・休業損害等をお支払いいたします。
- 相手方と事故状況を確認し、過失(責任)割合や損害賠償額の協議をいたします。
2. 途中経過の報告
(1)途中経過をご報告いたします。
ご不明な点等をご質問ください。
- 相手方と連絡をとり治療経過の確認や示談に向けた話し合いをいたします。
3. 示談交渉と解決まで
(1)ご契約者(被共済者)さま・相手方双方に示談条件を提示いたします。
(2)ご契約者(被共済者)さま・相手方双方が示談条件をご承諾後、示談書(免責証書)を取り交わしのうえ、共済金をお支払いいたします。
示談成立後、示談書(免責証書)をご契約者(被共済者)さま、相手方双方にお渡しいたします。
対物事故(他人の車や物を壊してしまった場合)
1. 事故連絡の受付
(1)事故状況の確認と、解決までの流れをご説明いたします。
相手方にもご説明いたします。
(2)解決内容の見通しや、相手方への対応方法をご説明いたします。
必要に応じて、相手方へのお見舞いをお願いいたします。
(3)お支払いする共済金と必要な書類をご案内いたします。
必要書類をご提出ください。
- 現場調査等を行います。
- 相手方のお車の入庫状況や損傷状況を確認いたします。
- 修理工場と修理費用を協議し、決定いたします。
- 相手方と事故状況を確認し、過失(責任)割合や損害賠償額の協議をいたします。
2. 途中経過の報告
(1)途中経過をご報告いたします。
ご不明な点等をご質問ください。
- 相手方と連絡をとり示談に向けた話し合いをいたします。
3. 示談交渉と解決まで
(1)ご契約者(被共済者)さま・相手方双方に示談条件を提示いたします。
(2)ご契約者(被共済者)さま・相手方双方が示談条件をご承諾後、示談書を取り交わしのうえ(※注記)、共済金をお支払いいたします。示談成立後、示談書をご契約者(被共済者)さま、相手方双方にお渡しいたします。
- ※注記:
- ご契約者(被共済者)さまおよび相手方のご了解をいただき、示談書を省略する場合があります。
ご自身とご家族の保障(ご自身やご家族、搭乗中の方がケガをされた場合)
1. 事故連絡の受付
(1)事故状況の確認と、共済金のお支払いまでの流れをご説明いたします。
(2)お支払いする共済金と必要な書類をご案内いたします。
必要書類をご提出ください。
- 現場調査等を行います。
- 医療機関と連絡をとり、治癒(ちゆ)の見込みや、治療費の支払方法等を確認いたします。(人身傷害保障)
2. 途中経過の確認
(1)治療経過をご確認いたします。
ご不明な点などをご質問ください。
- 治療費・休業損害等をお支払いいたします。(人身傷害保障)
- 治療等終了後、お支払いする共済金を算出いたします。
3. 共済金のお支払まで
(1)お支払いする共済金についてご説明し、ご承諾後、共済金をお支払いいたします。
事故の相手方(賠償義務者)がいる場合は、共済金をお支払いした後、JA共済が求償できる範囲内で事故の相手方に求償いたします。
ご契約のお車の保障(ご自身のお車が壊れた・盗難された場合)
1. 事故連絡の受付
(1)事故状況の確認と、共済金のお支払いまでの流れをご説明いたします。
(2)お支払いする共済金と必要な書類をご案内いたします。
必要書類をご提出ください。
- 現場調査等を行います。
- 修理工場に、入庫状況と損傷状況の確認を行います。
- 修理工場と修理費用を協議し、決定いたします。
2. 途中経過の報告
(1)必要に応じて経過をご報告いたします。
ご不明な点などをご質問ください。
3. 共済金のお支払まで
(1)お支払いする共済金についてご説明し、ご了承後、共済金をお支払いいたします。
事故の相手方(賠償義務者)がいる場合は、共済金をお支払いした後、JA共済が求償できる範囲内で事故の相手方に求償いたします。
事故解決の流れやお支払いする共済金の種類など、さらに詳しい情報はこちらのパンフレットをご覧ください。
過失(責任)割合について
自動車事故はどちらか一方にだけ責任があるとは限りません。当事者双方に事故の原因があることが一般的です。当事者双方の責任の割合を「過失(責任)割合」と呼び、相手方への損害賠償額はこの「過失(責任)割合」に応じて決まります。
1. 車と車の事故
自動車事故の態様は様々で、過失(責任)割合も個別・具体的に決定されるのが通常です。以下に掲げる例はあくまで基本的な判定例に過ぎず、スピード違反等の個別事情によって修正が行われることがありますのでご注意ください。
1. 交差点における直進車同士の出合頭事故
(1)道幅が同じ程度、信号機による交通整理なし(双方徐行なし)
道交法の規定(左方優先)により、右方から進入したAの方が過失(責任)が大きいといえます。
(2)一方の道幅が明らかに広い交差点、信号機による交通整理なし(双方徐行なし)
せまい道路から進入するAのほうが過失(責任)が大きいといえます。
(3)一時停止標識がある場合(双方徐行なし)
一時停止標識のあるAのほうが過失(責任)が大きいといえます。
(4)信号無視
赤信号を無視したAの過失(責任)となります。
2. 右折車と直進車の衝突事故
右折車と対向直進車、信号機による交通整理なし
右折するAのほうが過失(責任)が大きいといえます。
3. 追突事故
(1)停車中の車に追突
追突したAの過失(責任)となります。
(2)走行中の車に追突(B車の理由のない急ブレーキが原因)
不必要に急ブレーキ操作を行ったB車にも過失(責任)が発生いたします。
4. 対向車同士の衝突事故
居眠りによるセンターオーバー
センターオーバーしたA車の過失(責任)となります。
5. Uターン事故
(1)Uターン中に後続車と衝突
直進車の進路を妨げるAのほうが過失(責任)が大きいといえます。
(2)Uターン中に対向車と衝突
Uターンを行うAのほうが過失(責任)が大きいといえます。
2. 車と歩行者の事故
1. 交通整理の行われている場所(信号機のある場所)
(1)歩行者側の信号:赤、車側の信号:青
(2)歩行者側の信号:赤、車側の信号:黄
(3)歩行者側の信号:黄、車側の信号:赤
(4)歩行者側の信号:青、車側の信号:赤
2. 交通整理の行われていない場所(信号機のない場所)
(1)横断歩道上の横断
横断歩道を横断中の歩行者に過失(責任)は認められず、車側の過失(責任)となります。
(2)横断歩道、歩道橋がある場所の付近を横断中
近くにある横断歩道を横断していない歩行者側にも過失(責任)が認められます。
(3)横断歩道、歩道橋が近くにない場所を横断中
道路を横断する歩行者側にも過失(責任)が認められます。