自賠責共済継続契約における締結手続きの猶予の一部延長について
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きにつきまして、最長2か月間(平成28年6月15日まで)、猶予させていただきます。
※猶予期間は、自動車の使用の本拠等により異なります。
2.共済掛金の払い込み猶予
共済掛金の払い込みにつきまして、最長6か月間(平成28年10月末日まで)、猶予させていただきます。
≪ご参考≫
国土交通省報道発表資料(平成28年5月12日)
▼平成28年熊本地震に伴う自動車検査証等の有効期間の再伸長について(外部リンク)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000134.html
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農業協同組合・全国共済農業協同組合連合会
≪関連情報≫
これまでにご案内いたしました、熊本地震にかかる共済契約のお取扱いに関する「お知らせ」につきましては、以下をご参照ください。
「【熊本地震】共済契約の特別のお取扱いについて(共済証書貸付、入院共済金、その他お取扱い等)」(平成28年4月28日)
「【熊本地震】共済契約のお取扱いについて(共済金等のお支払いと自賠責共済継続契約の締結手続き猶予等)」(平成28年4月19日)