台風19号による被害に伴う自賠責共済の取扱いに係る特別措置について(その4)

2019年12月16日

台風19号により被害を受けられた皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。

JA共済では、被害を受けられたご契約者さま・ご利用者さまに対して、下記のお取扱いを実施しております。

お問い合わせ・ご相談につきましては、ご契約先のJAにおいて承っておりますので、ご利用いただきますようお願いいたします。

自賠責共済継続契約における締結手続きの猶予の再々延長等について

自賠責共済につきまして、国土交通省が決定した自動車検査証の有効期限の伸長に伴い、継続契約の締結手続きを以下のとおり猶予させていただきます。

東京都西多摩郡奥多摩町日原地区:日原地区外との交通が可能となった日の2週間後の日の翌日まで

また、継続契約の共済掛金払い込みにつきましては、令和2年4月30日まで猶予させていただきます。

≪関連情報≫

国土交通省報道発表資料(令和元年12月16日)

▼自動車検査証の有効期間の再伸長について

~期間の延長及び対象地域の見直し~(外部リンク)

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000233.html

JA・JA共済連は、被害を受けられた皆さまの一日も早い復旧・復興に向けて、引き続き支援してまいります。

JA共済に加入され、被害を受けられた方は、お近くのJAまたはJA共済相談受付センターまでご相談ください。

JA・JA共済連

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