自賠責共済継続契約における締結手続きの猶予の再々延長等について
自賠責共済につきまして、国土交通省が決定した自動車検査証の有効期限の伸長に伴い、継続契約の締結手続きを以下のとおり猶予させていただきます。
東京都西多摩郡奥多摩町日原地区:日原地区外との交通が可能となった日の2週間後の日の翌日まで
また、継続契約の共済掛金払い込みにつきましては、令和2年4月30日まで猶予させていただきます。
≪関連情報≫
国土交通省報道発表資料(令和元年12月16日)
▼自動車検査証の有効期間の再伸長について
~期間の延長及び対象地域の見直し~(外部リンク)
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