自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金払込みの猶予について(7都府県)
1.対象地域
緊急事態宣言(4/8)対象地域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県)
2.継続契約の締結手続きの猶予
①検査対象車
次の2つの条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和2年6月1日まで猶予いたします。
・自動車検査証の有効期間の満了日が令和2年2月28日から令和2年5月31日までの自動車(※)に付保された共済契約
・令和2年2月28日から令和2年6月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約
※ ただし、自動車検査証記載の有効期間の満了日が令和2年4月1日から令和2年4月7日までに到来するものは除きます(継続契約締結手続猶予の適用対象外)。
②検査対象外車
令和2年2月28日から令和2年6月1日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和2年6月1日まで猶予いたします。
3.継続契約の共済掛金払込みの猶予
令和2年2月28日から令和2年8月31日までの共済掛金の払込みにつきまして、令和2年8月31日まで猶予いたします。
(注)ただし、自動車検査証記載の有効期間の満了日が令和2年4月1日から令和2年4月7日までに到来する自動車に付保した継続契約は除きます(継続契約の共済払込み猶予の適用対象外)。